労働契約法の改正により、有期労働契約が5年を超えて繰り返し更新された場合、無期労働契約への転換をしなければならなくなりましたが、労働者が、無期労働契約への転換の申し込みができるタイミングおよび、無期労働契約への転換するタイミングについてご質問いたします。
例えば、現行の有期労働契約が1年毎の更新であり、現行の契約期間が2012年7月1日から2013年6月30日となっている場合で、今後、この有期労働契約を
① 2013年7月1日から2014年6月30日
② 2014年7月1日から2015年6月30日
③ 2015年7月1日から2016年6月30日
④ 2016年7月1日から2017年6月30日
⑤ 2017年7月1日から2018年6月30日
⑥ 2018年7月1日から2019年6月30日
と更新した場合、無期労働契約への転換の申し込みができるタイミングは、いつになるでしょうか。
(厚生労働省のパンフレットを拝見すると、無期労働契約への転換の申し込みができるタイミングは、⑥の契約期間中、また、無期労働契約へ転換するタイミングは、2019年7月1日と言う事で、よろしいのでしょうか。)
よろしくお願い致します。
ご利用頂き有難うございます。
労働契約法第18条では「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く)の契約期間を通算した期間が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。」と定められています。
その際、この改正法の施行は2013年4月1日ですので、それ以後に契約更新されている有期雇用契約のみが対象となります。
従いまして、①~⑤で5年間となりますので、無期契約転換の申し入れ可能になるのは⑥の2018年7月1日以後であり、実際に無期契約に転換するタイミングは当該契約の満了する日の翌日、つまりご認識の通り2019年7月1日ということになります。
おそらくそうであろう・・・と思っていましたが、
ご回答をいただき、確認ができました。
大変助かりました。
ありがとうございます。
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