海外長期出張時の時間外手当支給の件
海外のグループ会社(工場)に従業員が長期間出張(1週間以上)した場合の時間外手当について当社では明確なルールがありません。ルールを作る時の参考になる事例等はないでしょうか?
上司が時間外勤務の把握・管理が出来ないため時間外手当は支給できないという考えもありますし、かといって海外出張時に長時間労働している実態もあります
投稿日:2012/12/14 10:01 ID:QA-0052531
- ホソノリさん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
看做し労働時間制度を設定、ルール化を
出張、殊に、海外、且つ、長期に亘る場合は、時間管理の把握が困難です。 就業規則に定められた 「 所定労働時間 」 を超えることもあり、超えない、或いは、未満であることも想定されます。 そこで、労使共通のルールとして、労基法の定めに基づき、「 所定労働時間労働したものと看做す 」 ことにするのが一般的です ( 第38条の2第1項 )。 留意点は3つあります。 《 一つ 》 は、当該出張が、常態として、所定労働時間を超える場合には、「 必要と見込まれる時間 」 を労使で協議、協定化、その見込み時間が、法定労働時間を超えている時は、労基署へ届け出ます(同第1項)。 《 二つ目 》 は、移動時間中に,特に具体的な業務を命じられておらず,労働者が自由に活動できる状態にあれば,労働時間とはならないとするのが通説となっています。 《 三つ目 》 は、出張中の休日は,その当日に用務を処理すべき指示がなければ、休日として取り扱われます。
投稿日:2012/12/14 11:30 ID:QA-0052533
相談者より
参考になりました
ありがとうございます
投稿日:2013/01/21 06:59 ID:QA-0052920参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
海外への「出張」であれば日本の労働基準法の適用がなされますので、時間外労働に該当する場合に割増賃金の支払が必要になります。
上司等による労働時間の管理・把握が困難の場合には、労働基準法第38条の2にも定められている事業場外みなし労働時間制の適用となります。同条文にございますように、労使協定で定める時間を業務の遂行に通常必要とされる時間とみなすことが出来ますので、業務実態を調査の上労使協定に1日のみなし労働時間を定め、8時間を超えるみなし労働時間部分については時間外割増賃金を支払うといった対応になります。
投稿日:2012/12/14 11:47 ID:QA-0052534
相談者より
参考になりました
ありがとうございました
投稿日:2013/01/07 07:01 ID:QA-0052719参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
看做し労働時間制度を設定、ルール化を ( 引用条項の修正 )
留意点《 一つ 》の、( 同第1項 ) は、 ( 同第2項及び3項 ) の誤りです。 失礼しました。
投稿日:2012/12/14 11:58 ID:QA-0052535
相談者より
参考になりました
ありがとうございます
投稿日:2013/01/21 06:59 ID:QA-0052919参考になった
プロフェッショナルからの回答
海外出張と時間外手当
海外出張は原則として、みなし労働制を採用し、所定労働時間あるいは必要とする時間労働したものとみなします。
ただし、みなし労働時間制というものは、「労働時間を算定しがたい」場合だけに適用されるものです。
近年では、ネット、モバイル等活用できますので、労働者から、日報等でこれだけ労働しましたということで残業請求された場合には、みなし労働時間制を否定されるケースが増えています。
H23.9.14高裁でも旅行会社の添乗員の訴えに対して、みなし労働時間制は、適用されず残業代を支払うべきとされました。
上記を踏まえ、会社のルールとしては、
国内・国外出張等で労働時間算定しがたい場合は、原則みなし労働時間制をとるとしておきます。
ご質問のように長時間労働の実態を把握しているようであれば、その出張(あるいはその日)については、把握できる時間外手当は支払うべきです。
投稿日:2012/12/14 17:36 ID:QA-0052544
相談者より
参考になりました
ありがとうございます
投稿日:2013/01/07 07:02 ID:QA-0052720参考になった
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