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希望退職規定について

希望退職者募集にて退職者へ退職金と特別加算金を支払います。
特別加算金の支払については社内規定を持っていないと税務処理上損金扱いされないと聞きました。
希望退職については制度として就業規則には載せずに、経営状況によってその都度実施する予定です。
特別加算金の支給条件を盛りこんだ内容での社内規定は具体的にどのように設定すればよろしいのでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2012/11/16 21:10 ID:QA-0052155

ちゃぐちゃぐさん
東京都/食品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

国税庁の退職手当に該当、実態を証する方法を

ご説明の特別加算金の実態は、紛れもなく、国税庁の説明、即ち、 「 退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与 」 に該当します。 通常の退職金の定めと違い、特別加算金は、予め決める事項ではないので、就業規則に定める必要はありません。 希望退職者募集時に、その条件として募集要項に明示しておけば、退職手当の実態を証することが可能だと思います。 会社側は損金処理、受給者側も退職金課税のメリットを受けることができる筈です。 税務専門の相談コーナーではありませんので、顧問税理士さんにも確認して貰って下さい。

投稿日:2012/11/16 22:52 ID:QA-0052156

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
希望退職募集要項には加算金の条件をしっかり明記いたします。

投稿日:2012/11/20 11:06 ID:QA-0052203大変参考になった

回答が参考になった 0

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