36協定の期間中変更について(1年単位の変形労働)
いつも拝見させていただいております。
親会社の変更に伴いやむを得ず所定労働時間が変更になるため、36協定を再締結することとなりました。
【変更前】
所定労働時間:7時間30分
36締結期間:平成24年4月1日~平成25年3月31日
特別条項付1年単位の変形労働時間:1ヶ月60時間、1年600時間まで延長できる
【変更後】
所定労働時間:7時間45分
36変更日 :平成24年12月10日
特別条項付1年単位の変形労働時間:1ヶ月60時間、1年600時間まで延長できる
年間休日2日増
有給休暇付与2日増
<質問事項>
1)1年単位の変形労働を締結していますが、期間の途中での変更となります。
届出期間を変更前と同様の日程にすることに問題ありますでしょうか。
(年600時間のカウント中のため、できれば期間を変更したくありません)
2)36協定の期間を変更し新たに1年間で締結しなければならない場合、旧協定の残業時間は
どの様な取扱いになるでしょうか。(リセットとなりますでしょうか。)
3)労働時間が増加し不利益変更となります。(増加時間を休みで補填しようとすると年間7~8日増)
全てを補填できないのですが、せめて年間休日を1日ずつ増やし、有給休暇付与を
現状より2日増やそうと思っています。個別同意は必要でしょうか。
4)11月に新規オープン支店があり、36協定・就業規則を提出後、1ヶ月未満で変更となります。
変更前のものを労基署へ提出した方が良いでしょうか。
ご教示いただきたく、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2012/10/09 16:46 ID:QA-0051623
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問事項に回答させて頂きますと‥
1)文面のような期の途中での36協定変更の取り扱いにつきまして特に明確な法的定めは見当たりません。但し、この度の変更につきましては、単に所定労働時間の変更が法定労働時間内で行われているだけですので、法定時間外労働の時間数に大きな影響はございません。従いまして、協定内容に関する重大な変更とはいえないことから、届出期間をそのままにしておかれても特に問題はないものといえるでしょう。
2)上記内容から新たに締結する必要はございません。
3)不利益変更に該当する事は否めません。代替措置でも補填出来ないということですので、出来れば個別同意を取っておかれるのが妥当といえるでしょう。仮に個別同意を取る事が困難でしたら、労働契約法第10条に従いまして労使間での十分な話し合いを経て極力不利益を緩和された上で変更することが求められます。
4)原則として変更前のものを出されておくべきです。
投稿日:2012/10/09 23:29 ID:QA-0051625
相談者より
服部先生
お忙しいところご回答ありがとうございます。
追加の質問で恐縮なのですが・・
例えば、
○2012年4月から2013年3月、特別条項600時間/年で36協定締結
↓
○2012年10月~2013年9月、特別条項600時間/年
で新規に36協定を締結した場合、特別条項の600時間のカウントはどこからになりますでしょうか。
旧協定は2012年4月~10月で終了する訳ですが、この間の残業時間はどのような扱いとなりますでしょうか?
投稿日:2012/10/11 15:35 ID:QA-0051641大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
御質問の件について法的に明確な取り扱いの定めは見られませんが、いずれかの1年の区切りで600時間を超えてしまうのでは問題があるものと考えられます。従いまして、各々の協定毎に600時間をカウントし、共に時間内に収まるよう対応されるのが妥当な措置といえるでしょう。そうしたことからも現行協定期間を変えない方が対応し易いものと思われます。
投稿日:2012/10/11 16:44 ID:QA-0051642
相談者より
服部先生
協定期間を変えない対応にします。
ご丁寧にご教授いただきまして、ありがとうございました。
投稿日:2012/10/11 17:15 ID:QA-0051644大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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