年俸契約に伴う就業規則改定について
この度、新規採用者1名と、2年間の年俸制での契約を予定しております。この雇用形態は、この1名限りで、今後は行わない予定です。この場合、就業規則と異なる点は契約書に明記し、本人と合意がとれていれば、就業規則の変更を行わなくて良いでしょうか。
投稿日:2012/09/07 11:17 ID:QA-0051230
- *****さん
- 東京都/食品(企業規模 3001~5000人)
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ご利用頂き有難うございます。
就業規則は労働契約より法的にも上位の規定とされています。
つまり、就業規則に無い労働契約内容を結んだ場合は、原則として就業規則の規定が優先することになります。
また2年の年俸制が当人にとって必ずしも有利な条件とは言い難いですので、当人と合意があってもこうした就業規則に定めのない労働契約を結ぶ事は避けるべきです。
従いまして、どうしても年俸制で契約したい場合には、就業規則の改定も必要というのが私共の見解になります。
投稿日:2012/09/07 11:28 ID:QA-0051232
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
「就業規則は労働契約よりも上位規程」と言う点で理解致しました。
投稿日:2012/09/07 14:30 ID:QA-0051235大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法定事項ゆえ、「 これ限り 」 であっても追加が必要
労基法・第89条の2において、「 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 」 は、就業規則で定めなければならないことになっています。 ご相談の件も、「 これ限り 」 であっても仕方がありません。 就業規則への追加が必要です。
投稿日:2012/09/07 13:40 ID:QA-0051234
相談者より
ご回答頂き、ありがとうございます。
労基法で定められているため、1度でも事象が発生するのであれば、改定が必要ということを理解致しました。
投稿日:2012/09/07 14:32 ID:QA-0051236大変参考になった
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