海外赴任住民票の移動について
いつもお世話になっております。
国籍が中国人の従業員が、日本の当社から中国に移転して勤務することになりました。
中国には現在事業所はなく、将来事業所設立のための赴任です。
単身者で日本には帰ってくる予定はなさそうです。
この場合、日本の当社に在籍をしたままで、中国に住民票を移してもよいものなのでしょうか。
また、日本に戻ってこないということであれば、社会保険の加入をし続けるのも
意味がなくなってしまうのですが、その場合の取扱はどのようにするのが適当でしょうか。
(会社の方針としてどのような選択肢があるのでしょうか。)
ご教授いただけると幸いです。
何卒宜しくお願いいたします。
投稿日:2012/09/06 16:28 ID:QA-0051213
- *****さん
- 東京都/通信(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
会社の在籍と居住地は別問題といえますし、実際に居住している場所にて住民登録するのはむしろ当然の措置ともいえます。御社に籍が残っていても住民票を国外に移す事自体は恐らく可能といえるでしょう。但し、人事管理の問題からは外れますし、在留資格や中国国内法の問題も絡んできますので、念の為行政書士等の専門家にご確認される事をお勧めいたします。
尚、社会保険に関しましては、現時点では原則出張扱いとなり適用されますが、海外事業所が設立された時点で当該事業所の所属としまして国内法の適用除外となりますので被保険者資格も喪失することになります。但し、非常に特殊な事情ですし出国した際に保険資格喪失が認められ脱退一時金が貰える可能性もないとは言い切れませんので、この点に関しましてはお近くの年金事務所に御相談されるとよいでしょう。
投稿日:2012/09/06 23:08 ID:QA-0051220
相談者より
ありがとうございます。
そうですね。日本に戻る予定がないのであれば実態に即して住民登録をする必要がありますね。
ありがとうございました。
投稿日:2012/09/10 08:34 ID:QA-0051248大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
脱退一時金請求での解決が現実的な選択
ご相談の中国籍社員を、将来の事業所設立のため、赴任させると言うことですが、具体的な、派遣先も、赴任先もないので、これは、少なくとも、条件が整うまでは、海外出張ということになると思います。海外出張は、「 国内の事業場に所属し、当該事業場の使用者の指揮に従って勤務す 」 ので、当然、社会保険に加入し続けなければなりません。 なお、海外滞在期間の長短は、出張と派遣の判断区分の基準とはなりません。 なお、日本の御社における在籍と、住民票を移す ( 日本では非居住者となる ) ことは別問題なので可能です。 殆どの、海外駐在員は、日本企業在籍、赴任先国居住者とされている筈です。 但し、基本的には、赴任先事業所が存在しています。 社会保険に就いては、中国とは、社会保障協定が締結されていない現状では、年金加入期間の通算がされないので、その目途がつくまでは、保険料の二重負担を承知の上で、継続加入することが必要かと思います。 「 日本に戻ってこない可能性 」、「 社会保障協定締結の可能性 」 を両睨みしながら決める必要があります。 然し、かなり、見通しが難しい点も含んでいますので、本人の了承を条件に、脱退一時金を請求することで、解決するのが、現実的な選択だと思います。
投稿日:2012/09/07 11:14 ID:QA-0051229
相談者より
ありがとうございました。
詳細の説明をいただき、かなりクリアになりました。
投稿日:2012/09/10 08:34 ID:QA-0051249大変参考になった
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