リハビリ出勤中の事故に対する保険
当社では休職規程を策定しており、その中にリハビリ出勤の事項を入れる予定です。
リハビリ出勤は、休職社員の申し出により開始となり、無給で休職扱いとします。ただし、無給で休職扱いのため、万一の事故のときは、通勤災害、労災の対象外となってしまいます。会社で傷害保険に加入していますが、これも無給であれば勤務中には当たらないので、支給対象外となるとの保険会社からの回答でした。
よく、ネット上で、無給のリハビリ出勤期間中は万一の事故に備えて、別に傷害保険に加入しましょう、という話を目にしますが、休職扱いの社員のために会社が加入できる傷害保険はあるのでしょうか?
投稿日:2012/09/04 09:10 ID:QA-0051178
- *****さん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
リハビリ出勤は、就労とは言い切れず、第三者による補償は無理
そういえば、「 リハビリ出勤 」なら、無給の休職、「 ならし勤務 」なら、( 有給? ) 就労という見解がありましたね。 然し、両者間に、明確な区分定義はなく、「 その都度解釈 」 ということになったと思います。 そのような 《 不安定な事由 》 ( 発生する確率の問題ではなく )を 対象とする保険は、採算面で、成立しないことは容易に想像がつきます。 個人的事由で、不就労、無給になるリスクは、基本的には、個人で事故対処する以外に方法はありません。 状況は違いますが、怪我や病気で働けなくなったとき ( 就業不能期間 ) に、保険金として設定した一定金額を月額で受け取れる保険 ( 所得補償保険 ) を、就業不能になる前から個人責任で付保するなどで対処するのも一案ですが、会社が加入する傷害保険ではありません。 「 リハビリ出勤 」 に、就労としての実態があり、且つ、証明できる方法がない限り、第三者による、保障、補償は無理だと思います。 唯一、できることは、会社による自家保険、つまり、自腹方式ということになるでしょう。
投稿日:2012/09/05 09:42 ID:QA-0051189
相談者より
ご回答ありがとうございます。
確かに何をもって就労とし、不就労とするのかの線引きが難しいが故、保険商品がないということを理解しました。
投稿日:2012/09/12 13:49 ID:QA-0051285大変参考になった
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