慶弔金の規定変更について
弊社では、慶弔金の内規について変更したいと考えています。
今現在、
結婚した職員には、戸籍謄本を提出してもらい3万円を支給
第一子を出産・誕生した職員には、母子手帳の写しを提出してもらい5千円を支給しております。
また、弊社は慶弔金を手渡ししています。
しかし、問題点として、出産祝儀金の5千円を受け取りに来ないまま退職する職員や、出産してから
数年ほど経過した後で、出産祝儀金の請求をする職員がいます。
その為、
以下2点を内規に追加したいと考えています。
1、入籍日を起算日、出産日を起算日として、2年を経過した職員に対しては祝儀金を支払わない。
2、退職して6ヶ月を経過したが、祝儀金を受け取っていない職員に対しては、祝儀金の受け取りを放棄したものとみなして会社に戻す。
留意する点はありますでしょうか?労働組合との折衝にて、議題にする必要があるでしょうか?
また、給与規定、就業規則等には、慶弔金を支給するとの条文はありません。ご回答お願い致します。
投稿日:2012/08/09 11:30 ID:QA-0050880
- マツヤさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御社の慶弔金の場合ですと、就業規則に定めが無く、内規で運用されていることからも、あくまで賃金ではなく恩恵的な給付と位置付けられているものと思われます。法的にもこうした恩恵的な給付は労働基準法上の賃金とは扱われません。
但し、いくら内規とはいえ厳格にルール設定されますと、実質は賃金に含まれる他の手当等と変わりないといった印象を与えかねません。戸籍謄本の提出も個人情報の関係で問題がありますので住民票記載事項の証明書等他の証明になりえる文書にされるべきです。そして、あくまで恩恵的な給付と位置付けられるならば、現状のままでも特に問題ないものといえるでしょう。つまり、会社に明確な支給義務はございませんので、取りに来ない方にこちらから促してまで支給する必要はないですし、また数年も経って請求をする方に支払う義務もございません。逆に保証された給付ではない事を明確にする為、会社事情によっては請求が合っても支払出来ない場合がある旨を内規で示されておかれるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2012/08/09 12:24 ID:QA-0050882
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労組の意見聴取を含め、就業規則化が必要
先ず、定めとして言えば、記載しなくてもよいが、もし決めたのなら就業規則に記載しなくてはいけない事項 ( 相対的記載事項といいます ) になりますので、詳細は、別規程としても、慶弔金支給そのもは、所定の手続きを経て、就業規則に記載する必要があります。 内規化のままにしておいたり、支給ルールに合理性が欠けていたりすると、福利厚生費として損金処理できない場合があります。 次に、慶弔金支給は、事実を確認できる書類を添付の上、当該社員の請求に基づき行うものです。 勿論、源泉徴収や社会保険資格の変更のため、身上調書の変更届けを受理した時点で、リマインドしてあげるのは自由ですが、追加案のような条文まで規定化しているケースは珍しいというか、出会ったことはありません。 改訂内容は社員に周知することが必要ですが、(1)の 「 2年 」 というのは、少々、長すぎ、これも、「 6カ月 」 が妥当なところではないでしょうか。 因みに、最初に申し上げた通り、労組の意見聴取を含め、就業規則に追加し、労基署への届け出、社員への周知が必要です。
投稿日:2012/08/09 12:45 ID:QA-0050884
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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