1年単位の変形労働時間制 振替による割増賃金の支払い
いつも皆さんのご相談並びにご回答を拝見し、参考にさせて頂いております。
さて、1年単位の変形労働時間制における割増賃金の支払いに関してご質問があります。
割増賃金の支払いに関して、次の時間については時間外労働となり、割増賃金を支払う必要があるとなっていますが、
①労使協定で1日8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
② 〃 1週40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は1週40時間を超えて労働し
た時間(①で時間外労働となる時間を除く)
ここで言う「労使協定で定めた1週間あたりの時間」とは、どのように考えるのでしょうか?
例えば、弊社では会社カレンダーに基づき、各日および各週の労働時間を定めておりますが、
(1日あたりの所定労働時間は7.5時間とします)
①日/月/火/水/木/金/土
休 ○ ○ ○ ○ ○ 休 とカレンダーに表記されている週は、5×7.5=37.5時間
②日/月/火/水/木/金/土
休 ○ ○ ○ ○ ○ ○ と 〃 6×7.5=45時間
が、それぞれ労使協定で定めた時間となり、時間外労働の計算については、1年間を平均すると1週40時間以内に収まっている場合でも、①については法定の40時間を超えた時間、②については労使協定で定めた45時間を超えた時間に関して割増賃金を支払う必要があるのでしょうか?
もしそうであれば、上記①に関して、土曜日に休日出勤し、当該同一週内で振替を取らなかった場合は、
・1週あたりの労働時間…6×7.5時間=45時間
・元来定めていた当該1週間の労働時間(5日勤務で37.5時間)
において、時間外労働の計算については、法定の40時間を基準として、45時間-40時間で5時間分の割増賃金を支払う必要があるということでしょうか?
色々なサイトで調べてみましたが、具体的な事例がなかったため、ご質問させて頂きました。ご教示頂けますよう宜しくお願い致します。
投稿日:2012/08/08 14:22 ID:QA-0050860
- カレンダーさん
- 大阪府/化学(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制の場合、1年間を平均すると1週40時間以内に収まる場合でも、協定で事前に決められた労働時間を超えて労働させ、かつ当該労働時間が1日8時間又は週40時間を超える場合は時間外割増賃金の必要がございます。こうした事後の時間変更につきましては運用上最も法令違反が生じやすいケースですので注意が必要です。
従いまして、文面の事例ですと、ご認識の通り、①については法定の40時間を超えた時間、②については労使協定で定めた45時間を超えた時間に関して割増賃金を支払う必要がございます。①で週45時間労働の場合ですと、45時間-40時間=5時間の割増賃金支払が必要ということになります。
投稿日:2012/08/09 09:45 ID:QA-0050876
相談者より
ずっと曖昧なままになっていたことが、はっきりと分かりました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/08/09 15:18 ID:QA-0050886大変参考になった
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