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出向の取り扱いについて

ご質問致します。

現在、当社のGR企業に出向している社員について、
彼とGR会社社員含む数名をグループで当社に対して派遣で受ける、
ということは可能なのでしょうか。

逆に、当社のGR会社社員を出向受けする場合、
最低○○か月は出向受けをし続ける必要がある、などといった制限はありますでしょうか。


出向に関しては、明確に定めた法令が無いと聞いておりまして、
何を基準に判断を行えばよいか、検討しております。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2012/05/30 13:33 ID:QA-0049741

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出向者をさらに派遣

出向者をさらに派遣することは、原則として以下の理由によりできません。
■出向は業としては行えませんが、派遣目的の出向とみなされてしまい、禁止されている労働者供給事業とされてしまう恐れがあります。
■派遣というのは、自社の社員を派遣するものですが、出向者は出向元、出向先両方に雇用関係があり、責任の所在があいまいになってしまうためできません。
また、わざわざ、出向者を再度出向元に派遣するということは、通常は考えられません。
出向期間については、法律上の定めはありませんので、出向契約あるいは、3者間の話し合いで決定できます。

投稿日:2012/05/30 14:37 ID:QA-0049744

相談者より

さっそくありがとうございます。
コメントを読みますと、
出向者を派遣で受けるということは、違法と扱われる場合がある、ということですね。

また、「業として」の判断基準は何かあるのでしょうか。

たとえば、○○という内容が含まれれば、業としての出向として扱う、など。

ご教授いただけますとうれしいです。

投稿日:2012/05/30 14:48 ID:QA-0049745大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向は「業として行えない」とうのは、派遣業のみが行える人材供給事業として行えないということです。すなわち、出向では、利益を出したらおかしいということになります。

投稿日:2012/05/30 15:29 ID:QA-0049746

相談者より

よくわかりました。教授ありがとうございます。

そうすると利益をあげなければ、出向というのは可能であるということですね。

逆に利益が上がる(双方の負担金額に差があるなど)の場合は、業としておこなっているとみなされる可能性があるということですね。

投稿日:2012/05/30 18:37 ID:QA-0049752大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、まず「当社のGR企業に出向している社員」につきましては今でも御社と雇用関係にある社員になりますので、いわゆる「派遣」で受ける等ということは出来ません。派遣というのは派遣元のみ雇用関係が存在する場合に限られますので、この社員を御社に戻す場合は単に出向解除ということになります。それに対し、GR会社社員を派遣で受けることは労働者派遣法に違反しない限り差し支えございません。

一方、GR会社社員を出向受けする場合は特に制限はございません。人事交流や研修等一般的な出向目的で行われるのであれば、通常違法とされることもないものといえるでしょう。

投稿日:2012/05/30 19:57 ID:QA-0049755

相談者より

ありがとうございます。

では、こちらから委任契約で発注をかけることは可能でしょうか。

※人を指定せずに発注した場合に、当社の社員がGR会社側の人間として作業していた場合、違法となるのでしょうか。

投稿日:2012/06/01 09:30 ID:QA-0049788大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向させた自社社員を、自社に派遣させる構図とは・・?

派遣と出向は、他社への労務提供という点は同じですが、目的、法規制、実務面に亘り、大きな違いがあります。 出向に関する定めは、確かに殆んどありません 。労働契約法 第14条 ( 出向 ) と、法律ではありませんが、厚労省の PDF 形式の 「 ( 派遣と ) 出向との関係 」 説明くらいです。 然し、出向には、豊富な事例、判例、解釈に関するコンセンサスが存在しています。 最初のご質問は、法的には、兎も角、「 自社社員を出向させ、出向先から派遣して、自社業務を行わせる 」という構図自体が、通常の理解をはみ出していますので、「 可能かどうか 」は、議論のための議論で、意味があるとは思えません。 次のご質問、「 出向の期間 」 に関しては、法的規制はありませんが、ここでは、先ほど申し上げた、コンセンサスとしての理解は、目的 ( 研修、 指導、 キャリア経験、 経営支援、 GR内ローテーション、 将来の移籍計画の有無など ) によって、1~数年の範囲内で予測がつけられます。 以上、ご質問と、ボタンのかけ違いがあるとは思いますが、皮層面でなく、回答者の基本的な見方を披露させていただきました。

投稿日:2012/05/30 21:31 ID:QA-0049758

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

「人を指定せずに発注した場合に、当社の社員がGR会社側の人間として作業していた場合、違法となるのでしょうか。
― 派遣の場合と同様自社の社員にこのような事をさせることは当然ながら出来ません。これは一種の人身売買のようなものですし、労働基準法第6条を始め双方の会社共に重大な法令違反を問われる可能性が高いといえます。

前回も申し上げました通り、出向を解除して自社の業務に戻ってもらうといった対応しかありえないものといえます。

投稿日:2012/06/01 12:32 ID:QA-0049791

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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