就業規則に記載されていない自由での時短勤務について
ご家族および本人の体調不良により、勤務状況が芳しくない社員がおります。先日、その社員と話をしたところ「現時点で休まない、遅刻をしないという約束はできない」という回答がありました。
弊社はフレックス制を採用しておらず、9:00~18:00までが就業時間で45時間分のみなし残業代を給与に含めて支払っています。
本人からはフレックス制の導入を求められていますが、今のところ会社としてフレックス制度を導入する予定はなく、かつ一人の社員のために全社員に係る就業規則を変更することはすべきでないと考えています。
そこで、対象の社員について時短勤務を認めてはどうかという案が出ておりますが、この件について以下の懸念点があります。
1.弊社では時短勤務は「3歳未満の子を養育する場合」「要介護状態にある親族を介護する場合」と規定されています。今回のケースはそのどちらにも当てはまりません。(ご家族の体調は非常に悪いようですが、
障害等級に当てはまるものではない)
この場合、どういう対応をすれば良いでしょうか。
2.もし、時短勤務を認める場合、イレギュラーなケースとなりますが、通常こういった場合に正社員としての契約形態のまま認めることが妥当なのでしょうか。
仮に一人のイレギュラーを認めると、社員が各々の事由で時短勤務を求める可能性もあり、収集が
つかなくなる可能性があります。
やはり正社員ではなく、契約社員や業務委託契約のように勤務形態を変更した方が
良いでしょうか。
毎月4~5日は会社を休むことがあり、かつ会社に来ているときも始業時間に出社していることが
月に1~2回程度という勤務状態が3ヶ月ほど続いています。
弊社としては退職を求めるつもりはなく、本人とっても一番良い働き方を見つけられたら良いと
思っています。
投稿日:2012/05/28 16:41 ID:QA-0049713
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
規律維持と業績
その方は抜群の業績で、余人をもって代えがたい貢献をされているのでしょうか。民間企業ですから、一般社員の10倍の成績を収める社員を特別待遇する、特進で昇進させるということはあり得ると思います。しかし他の社員より1.2倍程度(数字はどうでも良いのですが)とか、たいした成績でもないのに特別扱いをすれば、「正直者がバカを見る」という組織崩壊のきっかけとなります。家族に不調があるのであれば退職する、常勤から非常勤にする。正社員からアルバイトにするという、規律をもった待遇をすることが人事政策であり、経営判断だと思います。もしそれ以下の標準的業績しか上げていないのであれば、対策など論外でしょう。
「文句言った者勝ち」「正直者が損」はどんなことがあっても組織防衛のため、墨守すべき方針だと思います。
投稿日:2012/05/29 00:41 ID:QA-0049717
相談者より
おっしゃるとおりです。個人的には「余人をもって代えがたい」成果を挙げているとは思えないのですが、(先生の言葉を借りれば1.2倍程度)経営陣の判断はそうではないようなので、「文句言ったもの勝ち」にならないように話をしてみたいと思います。
投稿日:2012/05/29 11:45 ID:QA-0049720参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
制度化し、対応することをお勧めします。
「 期間の定めのない雇用契約 」 では、所定労働 ( フルタイマー ) か、短時間労働 ( パートタイマー ) かに関らず、いずれも、いわゆる、 「 正社員 」 です。 短時間労働には、法に定められたもの ( 改正育児・介護法など ) と、企業独自の判断で設けられるものがあります。 ご相談のような事案を含め、法定以外の状況でも、短時間勤務制度や、所定外労働の免除などの必要性は生じる可能性は大きいので、その受け皿として、制度化し、対応することをお勧めします。主要な労働条件である、「 賃金 」 だけをとっても見ても、調整 ( 実際は、引下げ ) が伴うので、他の社員が、競って短時間労働を求めることは考えられません。
投稿日:2012/05/29 10:59 ID:QA-0049719
相談者より
ありがとうございます。短時間就労については、経営陣を含めジックリ話し合ってみたいと思います。法律で決まっているもの以外でも企業独自の判断で儲けられると分かって良かったです。ありがとうございます。
投稿日:2012/05/29 11:47 ID:QA-0049721参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談は体調不良等の状況にもよりますので一概には申し上げられませんが、「弊社としては退職を求めるつもりはなく、本人とっても一番良い働き方を見つけられたら良い」という意図であれば、時短勤務を認めてあげてもよいでしょう。時短勤務の要件に該当しない場合でも、特例として希望に応じることは差し支えございません。但し、公平性の観点からも特例たる具体的理由を明確にしておくことが大切といえます。かつ今後については「その他会社が必要と認める場合」といった包括的条文を規定に盛り込まれることで対応されるのが妥当といえます。
また、近年ではワークライフバランスの推進といった観点から短時間正社員制度を設ける企業も増えてきていますので、そうした措置も可能ですが、その場合は当然ながら就業規則上に同制度の内容や要件等を定めておくべきといえます。そうでなければ、時々の担当者による場当たり的対応となってしまうことに加えて、ご認識の通り他の社員の申し出による混乱を招く可能性がございます。
投稿日:2012/05/29 20:58 ID:QA-0049732
相談者より
ありがとうございます。短時間勤務制度について、経営陣も含め話し合いの場を持とうと思います。
投稿日:2012/05/30 09:29 ID:QA-0049738参考になった
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