退職金の前払いについて
お世話になります。退職金の前払いについてお聞きします。
社員がある事情(病気)により、まとまった資金が欲しいと相談がありました。弊社には貸付金制度があるのでそちらの利用を薦めようと思ったのですが、勤続期間が長いため、退職金(引当金ですが)がそれなりにあります。場合によっては、そちらで対応できるかと思ったのですが、この場合、当然一時金として課税されるかと思います。
そこで、例えばですが一旦退職して退職金を支払い、再雇用するというのは問題はあるのでしょうか。とても飛躍した考えですが、よろしくお願いします。
投稿日:2012/05/14 19:01 ID:QA-0049496
- hamatakさん
- 群馬県/機械(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
貸付金制度利用 ( 退職金課税の優遇措置の享受が可能 ) 方向で検討を
貸付金制度の利用が一番手早いと思われますが、退職金との相殺には、労使協定の締結、本人が、退職時に期限の利益を喪失し、返済は退職金と相殺する旨の契約など、結構、手間がかかります。 その代り、退職金課税の優遇を受けることは可能です。 他方、ご思案のように、本人の資金繰りとはいえ、その解決策として、退職、再雇用という方法によるのは、法的に問題はなくても、大きな違和感を持ちます。 ここは、労使協定が無い場合でも、労働者の同意を得てなされた相殺で、その同意が労働者の自由意思に基づくものと認められるような事情がある場合に、相殺が認められる判例もありますので、貸付金制度を利用 ( 退職金課税の優遇措置の享受が可能 ) 方向で、検討されるのが望ましいと思います。
投稿日:2012/05/14 21:20 ID:QA-0049497
相談者より
早々にありがとうございました。本人に確認し、より良い方策を考えたいと思います。
投稿日:2012/05/15 07:58 ID:QA-0049499大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
通常であればやはり貸付金制度で対応されるべき事柄といえます。そうでなければ、同制度を設けている意義がないですし、仮に今後同じような希望をする社員が出てきた場合対応に苦慮されることが考えられます。加えて、税金逃れの措置と受け取られ場合によっては税務署から指導される可能性もありえるように感じます。
従いまして、異論はあるかもしれませんが、こうした雇用実態と合わない脱法的措置につきましては回避されるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2012/05/15 17:13 ID:QA-0049511
相談者より
ありがとうございました。やはりイメージが悪いですよね。
投稿日:2012/05/15 17:19 ID:QA-0049512参考になった
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