社用車の走行距離制限を設けるべきか
当社では一般的に社用車による営業活動が行われていますが、一日当たりの
走行距離制限は特に設けていません。
よって、社員によっては一日当たり500キロ以上の距離を走る者もいます。
電車で行くより経費が安く済み、移動もスムーズというのが理由なのですが
安全上どうなのかと疑問に思っていました。
先日、ある会社より走行距離制限を設けておかないと何かあった時に
安全配慮義務違反に問われかねないと言われました。その会社では
片道100キロ以内と決めているそうです。
そこで質問なのですが、走行距離制限は設けるべきなのか、また設ける必要が
ある場合はどのぐらいが妥当なのか、教えてください。
投稿日:2012/05/07 19:06 ID:QA-0049386
- Minatyさん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
運送業のように直接運転業務に従事している労働者でなければ、具体的な数値規制までは設けられていないようです。
しかしながら、500キロ以上も走行するとなれば運転手には心身への相当な負担がかかるものといえます。会社に求められる安全配慮義務の面からも、基本的には一般のドライバーである労働者にそのような運転をさせること自体避けるのが妥当といえます。
従いまして、そうした長距離や長時間に及ぶ運転の可能性が生じる場合には事故防止の為何らかの規制を設けるべきといえます。安全運転に関わる事柄ですので、詳しくは地域の交通安全協会にご相談された上で対策を講じられることをお勧めいたします。
投稿日:2012/05/07 21:00 ID:QA-0049392
相談者より
早速ご回答頂き、ありがとうございます。
何らかの対処をしていきます。
投稿日:2012/05/08 07:50 ID:QA-0049396大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
100キロ強は、社会通念として通用すのではないか
|※| 社有、私有に拘わらず、社員の業務運転には、事故を起こさせないための措置を適切、有効に実施する以外に、リスクを軽減する手段はありません。最近の貸切りバス事故を機に、上限670キロ見直しがクローズアップされていますが、この国交省の上限指針でも、一般道路の場合は、2倍換算適用する ( 全行程が一般道路の場合、335キロ ) になっているものと理解しています。 .
|※| これらは、謂わば、運転のプロに関する指針であり、見直しの結果はどうなるか分かりませんが、普通の企業の社員の場合、回答者の勘では、プロの1/3程度が限度でしょう。そうすれば、結果的に、ご引用の、100キロ強となり、それなりに、社会通念として通用する上限走行距離に近いと思えます。 .
|※| 社用運転が頻度高く行われるのであれば、疲労蓄積の回避、安全運転の教育、実績の点検、これらを可能にする、社内規定の完備、責任者の設置、等々、自社に合った体制を構築していくことが必要と考えます。
投稿日:2012/05/07 21:13 ID:QA-0049393
相談者より
早速ご回答頂き、ありがとうございます。
やはり100キロ程度が妥当な線なのですね。
投稿日:2012/05/08 07:51 ID:QA-0049397大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
社用車の距離制限
先日の関越バス事故では、目的地までは545Km走行だとのことで、国土交通省では、1人運転手の場合670Kmまでの現行基準を見直すとのことです。
これらの法律遵守は、最低限ですが、あとは、会社の状況によって異なってきますので、一概には言えません。昼間、鉄道等が動いている場合には、安全を第一に考えるならば、鉄道でしょう。また、鉄道であれば、時間も計算できるはずです。100kという基準は、100kを超えたら出張扱いにする会社が多いです。
■最終的には、業務内容、安全、時間、経費のバランスから、会社で判断するしかありません。
それにしても無制限で営業活動で500K以上というのは、往復何時間かかるのでしょうか?車両管理規程等に記載するなどして、基準は会社として明確にして、車両管理者に指導すべきと思われます。
投稿日:2012/05/07 21:16 ID:QA-0049394
相談者より
早速ご回答頂き、ありがとうございます。
やはり500キロ以上は異常なのですね。皆さまの客観的意見を元に基準作りを行っていきます。
投稿日:2012/05/08 07:53 ID:QA-0049398大変参考になった
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