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有休の取得と母性保護休業との関係について

当社は、毎年4月に、前年度の就業率8割以上の方へ有休を一斉付与しています。

3月から4月にかけて母性保護管理措置による休業を取得した方がいます。

休業明け以降も体調万全にして出産を迎えるために、
ご本人から新年度付与分の有休を取得されたいとの申し出がありました。
4月以降、1日の勤務も無い状況ですが、新年度付与分の取得を認めるべきでしょうか。

投稿日:2012/03/22 12:01 ID:QA-0048919

***さん
愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休業は出勤したものとしてカウントすることが必要

労基法に基づく母性保護休業は、有休付与算定に際して、出勤したものとして取扱わなければならないので、8割出勤条件が満たされていれば、4月に付与しなければなりません。 有休の性格上、本人の取得申請に対し、特に業務上支障がなければ、拒否することはでできません。

投稿日:2012/03/22 13:18 ID:QA-0048920

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2012/04/13 14:07 ID:QA-0049175大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

母性保護休業

母性保護の休業については、均等法に基づいており、有休の出勤率からは除外してもかまいません。ただし、御社の規定がどうなってるかにもよります。
それにしても、4月以降勤務がなくとも、算定期間の出勤率が8割以上であれば有休は付与しなければなりません。

投稿日:2012/03/22 17:44 ID:QA-0048927

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2012/04/13 14:07 ID:QA-0049176大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

4月に一斉付与される有休に関しましては、4月の付与日以後であれば通常当人の希望に応じ取得させることが求められます。

但し、既に現時点で4月の休業が決まっているのであれば、労働義務の無い休業日に年休を取得する事自体が不可能ですので現状では認めることが出来ないものといえます。しかしながら、本人と相談し任意に一旦休業を取り消した上で年休を消化してもらう分には差し支えございません。

投稿日:2012/03/22 22:20 ID:QA-0048932

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2012/04/13 14:08 ID:QA-0049177大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記回答の補足

上記の回答ですが、休業明けの希望分については労働義務も生じますので当然ながら年休の取得希望に応じなければなりません。

先の回答内容でご理解は頂けるものと思われますが、取得希望日が休業中か休業明け以後かによって取り扱いが変わりますので念の為補足させて頂きました。

投稿日:2012/03/22 22:28 ID:QA-0048933

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2012/04/13 14:08 ID:QA-0049178大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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