一昼夜勤務者の平均賃金及び割増賃金計算上の労働日数について
いつもお世話になっております。次の点についてご指導お願いします。
自社の長距離トラックの運転手の勤務時間は、次のようになっております。
往路:午後1時:自社発→(運行)→午後10時:配送先会社着(約3時間:荷下ろし、新たな荷物積載)
翌日午前1時~午前4時:仮眠
復路:午前4時配送先会社発→(運行)→午後1時自社着(業務終了)
運行間、休憩は2時間取っております。
この場合、平均賃金及び割増賃金を計算する上においては、労働日数は、1日として計算しても良いのですか、それとも、2日として計算するのでしょうか。(1日とするか、2日とするかによって、計算結果は大きく異なります。)
なお、運転手には、月給制、日給制、時給制の者が、それぞれいますので、その区分によって異なるのであれば、その事についてもご教示お願いします。
投稿日:2012/03/20 10:06 ID:QA-0048877
- S社人事係さん
- 熊本県/人事BPOサービス(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働時間の計算につきましては、日を跨ぐ場合でも継続している労働につきましては原則として最初の日の労働時間として取り扱うことになります。
文面の午後1時~翌日午後1時までの24時間勤務につきましては、休憩・仮眠等を挟んで継続している労働と考えられますので、同じ1日の労働時間として時間外労働の賃金計算を行うことになります。ちなみに、始業時刻である翌日午後1時を超えてからは新たな1日の労働時間として計算することになります。
一方、平均賃金につきましては通常過去3ヶ月の賃金総額を3ヶ月の暦日数で割って算出しますので問題は起こりません。労働日数を用いて最低保障額を計算する場合でも、自動車運転者としての休日数を期間中の暦日数から引くことで計算可能です。
また、月給制、日給制、時給制等賃金の支払形態によってこうした労働時間の取り扱いが変わることはございません。
尚、ご質問内容からは外れますが、文面の勤務時間ですと24時間中の休息期間(仮眠時間は入りません)が8時間必要とされる自動車運転者の労働時間等の改善のための基準を満たしていないようです。
つきましては、現行の勤務体制の見直しが必要と思われます。自動車運転者に関わる労働時間の制限等につきましては細かい定めが上記基準でも示されていますので、文面以外の件も含め所轄の労働基準監督署にて勤務態様につき御相談し総点検されることをお勧めいたします。
投稿日:2012/03/21 01:16 ID:QA-0048881
相談者より
毎回懇切丁寧な御回答をいただき誠にありがとうございます。おかげさまで疑問が解消し、当社の業務運営を自信を持って実施できるようになりました。本当にありがとうございました。
投稿日:2012/03/22 19:22 ID:QA-0048930大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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