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行方不明者の退職について

お世話になってります。
先日、従業員が行方不明になりました。経緯から事件性はなく、仕事が嫌になって逃げたものと考えられます。
保証人にも連絡がないようで、やり取りが全くできない状況になっております。
当社の就業規則には「30日経過した場合、行方不明になった初日に辞職の申し出があったものとする。」と記載されています。
この規則にのっとり手続きをしようと考えていますが、さかのぼるような形で辞職させても大丈夫か心配です。
問題はないでしょうか?

投稿日:2012/03/09 16:16 ID:QA-0048730

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

行方不明者の扱い

行方不明初日に辞職の申し出(退職の意思表示)があったものとするのは、かまいませんが、退職日は30日が経過した日であり、本人と連絡がつかない限り、遡ってはできません。
行方不明、初日には、行方不明かどうかの判断がつかないからです。30日の連続無断欠勤をもってはじめて行方不明とみなし自然退職という規定ではないでしょうか?

投稿日:2012/03/09 18:32 ID:QA-0048731

相談者より

ありがとうございます。
その方が手続きがスムーズに行えそうです。

投稿日:2012/03/09 18:54 ID:QA-0048732大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

逆のぼり

逆上っての手続きではなく、行方不明後30日を過ぎての退職となります。またそのことを確定させるためにも内容証明等で告知を証拠として残しておかれてはいかがでしょうか。

投稿日:2012/03/09 22:11 ID:QA-0048736

相談者より

ありがとうございます。
慎重に進めていきます。

投稿日:2012/03/09 22:43 ID:QA-0048737大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

退職には原則としまして当人の意思確認が必要となります。行方不明の場合ですと、意思確認が事実上困難といえますので、御社のように就業規則で自動退職に出来るような主旨の規定を設けておく事自体は有効な対応策といえます。

しかしながら、「30日経過した場合、行方不明になった初日に辞職の申し出があったものとする。」との定めにつきましては、初日における退職の意思を強引に推定するものであって合理性に欠ける内容といえるでしょう。

従いまして、初日ではなく30日経過した時点で自動退職扱いとするのが妥当といえますし、規定内容もそのように改定されておかれることをお勧めいたします。

投稿日:2012/03/09 23:02 ID:QA-0048738

相談者より

ありがとうございます。
修正させていただきます。

投稿日:2012/03/10 15:38 ID:QA-0048752大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

定めの表現の曖昧な点を明確に

就業規則における定めは、やや曖昧性が見受けられますが、素直にすれば、「 行方不明となり、その期間が30日を経過したときは、経過した日をもって、自働退職とする 」 と意味だと解釈できます。 単純に、「 遡及する 」 ことはできませんが、初日に辞職の申し出があったものと 「 看做す 」 ことは可能です。但し、最初に申しあげた通り、定めの表現の曖昧な点は、これを機会に、払拭されておくことをお勧めします。

投稿日:2012/03/10 11:06 ID:QA-0048745

相談者より

ありがとうございます。
問題点を見直したいと思います。

投稿日:2012/03/10 15:40 ID:QA-0048754大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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