労災の認定基準変更で遡及認定はあるのでしょうか?
「心理的負担による精神障害の認定基準」が改正されたとききました。
既に結論の出ている労災認定について本改正基準を遡及して適用する
こともあるのでしょうか?
投稿日:2012/02/29 13:32 ID:QA-0048526
- *****さん
- 東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
労災認定
行政すなわち労基署としては、既に結論の出ている認定を遡及適用することは、ありません。
認定基準が改正された以降についての認定についてのみ、改正基準で対応していくことになります。
投稿日:2012/02/29 17:34 ID:QA-0048532
プロフェッショナルからの回答
法の不遡及
「法の不遡及」は法律の原則ですので、確定している認定を後で変えることはないでしょう。ただし係争中で未確定の事案については扱いは異なります。
投稿日:2012/02/29 21:34 ID:QA-0048543
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
既に結論の出ている労災認定
精神障害の認定は精神科医によって行われますが、ある時点でその認定が確定すれば、それを覆すような遡及は行わないです。関連することに、精神障碍者年金の認定でも、事後重症という扱いがほとんどで申請前に病気だったということで遡及することはまずありません。
投稿日:2012/03/01 10:56 ID:QA-0048555
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、憲法第39条で「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」と刑法不遡及の定めがございます。こうした不遡及の原則は刑法に限らず他の法律等でも広く該当するものと解釈されています。
従いまして、認定可否が既に確定したものにつきまして、改めて遡及適用の為再審査を行うといった事はございません。
但し、例えば労働基準監督署が労災認定に関わる決定を下した場合でも、訴訟に持ち込まれることで認定可否判断が変わることはしばしばございます。従いまして、法改正の有無に関わらず、訴訟事件となるような場合は注意が必要です。
投稿日:2012/03/01 20:10 ID:QA-0048584
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/09/19 09:25 ID:QA-0051362大変参考になった
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