正規従業員登用の代休
いつもお世話になっております。
契約社員から正規従業員へ切り替えた場合の代休の取扱いについてご教授ください。
たとえば、4月に契約社員から正規従業員へ登用する場合、3月に休日出勤をしたが
3月中に代休が取得できず、正規従業員となってから(4月中)に代休を取得しよう
とするとき、3月中に代休を取得するよう取り決めることはできるのでしょうか。
理由としては、契約社員から正規従業員へ切り替えることは、雇用は継続しているが、
契約社員として雇用形態は終了している。つまり、退職までに代休を取得しておくべ
きではないかと思うのですが。
よろしくお願いします。
投稿日:2012/02/23 18:27 ID:QA-0048402
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
代休の趣旨から、出来るだけ早い時期が望ましい
代休は労基法上の要求ではありませんので、就業規則に従うことになりますが、恐らく、ご相談のケースまで、想定した定めは、されていなのが普通でしょう。 後は、正規社員へ登用に関する、御社の考えに依ることなります。 回答者としては、代休の趣旨からは、出来るだけ早い時期が望ましいので、3月中に与えるのがよいと思います。
投稿日:2012/02/23 21:00 ID:QA-0048406
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2012/02/24 08:26 ID:QA-0048420大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
代休について
代休は、年次有給休暇と違い法律で定められたものではありません。
ですから、就業規則にどう記載されているかによります。
ただし、代休や振休は業務の都合もあるでしょうから、契約が変わりますので、3月中に代休を取得するよう、事前に本人に命令あるいは打診し、取得できない場合は、時間外手当により、精算するとされた方がよろしいのではないでしょうか。
投稿日:2012/02/23 21:03 ID:QA-0048407
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2012/02/24 08:26 ID:QA-0048421大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
取り決めより
例外的な措置なのであれば、取り決めではなく管理者の指導と説得で3月に取得させてはいかがでしょうか。「代休が取れない」というのが、単に今だけの状況とかであれば仕方ないですが、恒常的に代休や有給が取れないような環境はコンプライアンス的に危険なことでもありますので、念のため申し添えます。
投稿日:2012/02/23 22:17 ID:QA-0048409
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2012/02/24 08:26 ID:QA-0048422大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、代休につきましては法的に義務付けられた制度ではございません。従いまして、代休の付与時期等につきましては会社で任意に定めることが出来ますし、そもそも与えないといった選択も特約が無い限り可能です。
文面のケースで現行規程上特に定めが無ければ、契約期間中での代休取得に限定することもまた可能といえます。
但し、代休付与時期や取得の有無等に関わらず、法定休日労働に関わる割増賃金に関しまして支給を免れることは出来ませんので注意が必要です。
投稿日:2012/02/24 00:03 ID:QA-0048418
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2012/02/24 08:26 ID:QA-0048419大変参考になった
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