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労働条件等の調査の通知について

いつもお世話になっております。
標記の件につきまして、先般、所管の労基署より調査を目的として来署するよう日時指定の通知を受けました。
まず、今までに経験がないことですので、どのような趣旨で行われるものなのかを伺いたく投稿しました。
また、持参書類として、
 ①送付書類の調査表(A4用紙1枚)
 ②労働者名簿 労働条件通知書(雇用契約書)
 ③賃金台帳
 ④出勤簿
 ⑤就業規則 時間外・休日労働に関する協定届 一年単位の変形労働時間制に関する協定届
 ⑥来署者の印鑑
とありました。(それなりのボリュームになりますので、持参は全員分全てとなるものなのでしょうか。)
このうち、②については、期間を定めず雇用している者について、勤務形態は変わりませんので、年次昇給はしていても個別に更新の取り交わしはしていません。この場合は、当初の契約書でもよいのでしょうか。(いわゆる社員は規定に金額を表示していますが、他パート社員は個別の時給形式です。もちろん、遡及はできます。)
よろしくお願いします。

投稿日:2012/02/13 20:18 ID:QA-0048216

*****さん
東京都/紙・パルプ(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、持参は原則としまして労働者全員分になります。但し、②の件について期間を定めず雇用している方については年度毎に労働契約書(労働条件通知書)を作製する義務はございませんので、入社時のもので差し支えございません。その他の方につきましては直近の分のみ持参すればよいでしょう。ちなみに、労働者から法令違反の申告があった可能性もございますので、念の為顧問社労士・弁護士またはお近くの当該専門家に御社の現状で法令違反が無いかご確認の上訪問されることをお勧めいたします。

投稿日:2012/02/13 21:12 ID:QA-0048219

相談者より

早速のご回答、そして簡潔なご回答をありがとうございます。
不足はないはずと思いながらも、文書で来署要請となると身構えてしまいます。
現状をもう一度おさらいしてみます。

投稿日:2012/02/14 13:01 ID:QA-0048236大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

労基署の呼び出し

労基署の呼び出し調査が行われるのは貴社の従業員が相談したり、不適切な労務管理を申し出た可能性があります。資料は全員分揃え、期間を定めず雇用している者については当初のもの、あるいは直近のものでよいでしょう。持参するのはよいのですが、可能であれば、事前に専門家(社労士あるいは人事コンサルタント)にチェックしてもらうとベターでしょう。

投稿日:2012/02/14 10:04 ID:QA-0048226

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

労働条件調査について

調査には、定期調査、申告による調査、業種に絞った調査等様々なケースがあります。担当官の名前、連絡先の記載があると思いますので、あまり身構えずに「趣旨」等については、単刀直入に聞いてみるのが一番です。申告等の場合には、そのことを教えてくれないこともありますが、さじ加減等わかるでしょう。内容によっては、かなりの時間とお金が発生することも少なくありませんので、手に負えないようであれば、顧問社労士さん等にご依頼ください。

投稿日:2012/02/14 16:42 ID:QA-0048248

相談者より

ご回答ありがとうございます。
お話を聞いてみたら、行政方針による調査で、対象先抽出条件にあたったことが契機とのことでした。
必要なものは整理して臨みたいと思います。

投稿日:2012/02/15 08:32 ID:QA-0048258大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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