法人理事かつ労働者の急な休辞職に損害賠償支払い義務はあるのか
初めてお世話になります。
家族経営で父が理事長、母と私が医療法人理事を務めております。
昨年から、加齢と体調不良より理事長自身の勤務が不可能になりました。
法人借金未返済分がある上に、営業内容が医療であり患者さんへの影響を考えると早急の閉院は難しく、また理事長夫妻個人の借金もあり生活困難に陥っていたため、法人と両親双方の援助のためにしがなく私が当時の勤務先を辞職し、この家族経営の法人に就職いたしました。
医療法人経営難の改善にあたり様々な対処をし、御蔭様で現在経営は成功しております。
しかし高齢で衰弱状態となり意思決定困難な理事長と、多額の借金を作った張本人である常識を逸す浪費家であった母(理事)のもとで、実質の法人経営管理者かつ院長としての勤務はただならぬ心身の過労を生み、本年秋より諸々の身体症状を伴い就労不可能となりました。
病院を受診した結果、精神科医からうつ状態~うつ病と診断され、最低でも2ヶ月の休職を言い渡されました。しかし私以外に法人に勤務医はおらず、患者さんへの影響や法人から損害賠償を請求されることを恐れ、診療日数を減らしながら今日まで診療を続けた次第です。
税理士との法人会議へは毎月理事として出席しており、体調悪化した秋より彼らの前で自身の体調や受診状況を伝えました。この状態で経営管理・診療を続けるのは不可能であり、休職許可などなんらかの対応を求める旨を伝えましたが、理事長夫妻は逃げ帰り話し合いに応じてもらえませんでした。
家族経営なためか、私には労働契約書等の書類は用意されていないため、労働基準法や書類で訴えることもできませんでした。
それに加えて、理事長の遺言書には妻に法人を譲渡するとありますが、生存している現時点でも理事長は母(妻)の言いなりで、法人からの資産引き出しは理事長の意としながら裏では母が指示している状態です。
いくら私が実質上の法人経営管理者で法人実印所持者であったとしても、理事長ではないため経営に関して決定権はありません。意に沿わずとも、理事長夫妻から法人口座より金額を引き出す書類を受ければ捺印し合意の署名をせねばなりません。
したがって、法人と両親個人の破産を防ごうと画策しても、このままでは私の労働補償や意向は尊重されず、いくら私が働き収益を得てもそれが結局は全て母個人の私腹を満たし、延いては破産を導くことに耐えられませんでした。
理事長が、法人譲渡先を娘に書き換えれば、権限は私に移るので少なくとも法人の存続は確保することが出来ると考えその旨を半年以上にわたり法人会議中にも相談しましたが、拒否されました。
こうなった以上は、法人を守る手立てはなく、また私自身の労働の補償はされないので、遅くとも来年冬まででの辞職を決定し、理事長夫妻には条件付で合意を得ました。
条件とは、法人経営管理かつ実印所持者を理事長夫妻に移行するというものでした。
税理士という第三者の証人がいたために、この条件を飲み、必ず従業員の給与や必要経費、そして私個人が又貸しで法人へ貸し付けた金額を期日までに振り込む約束で、管理役を譲渡し実印も渡しました。
しかし実際には期日に振込みはなく、従業員には多大な迷惑をかけながらも後日に給与をお渡しする状況が発生しました。
そして理事長夫妻には、私が原因で法人経営に多大な迷惑をかけたので、私から法人への貸付金は返済しないと口頭で言われました。
すぐに辞職せず来年冬までは法人で勤務すると決めたのは、給与振込みと貸付金返済があっての口頭契約です。なのでいったん支払うと約束したにも拘らず、これを守られていないので、契約違反として当方も来年1月からの勤務を拒否することを考えています。
労災で心身損害を生じ、勤務医かつ法人理事である私の休辞職を招いたにも拘らず、法人に勤務医は私しかいないために理事長夫妻に多大な迷惑と収入減をもたらしたとして損害賠償を請求する、もしくは貸付金をそれに充当するものとして私への借金返済を拒否するというのは可能なのでしょうか?
そしてこのような現状で、1月から実際に私が出勤を拒否することは可能ですか?この行動により更に損害賠償を払う義務やなんらかの制度に違反となることはありますでしょうか?
労使関係と親子関係が混ざっているため、様々な法や制度がどのように適応されるのか疑問です。
長文で大変申し訳ございませんが、どうかご助力ご教授のほどお願い申し上げます。
投稿日:2011/12/26 16:33 ID:QA-0047600
- clinicさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
御相談の件について‥
文面を拝見しましたが、基本的には勤務医としての立場からの御相談である事に加えまして、法人の経営問題や金銭貸借及びそれに伴う民事上の損害賠償が絡んだ問題といえます。
つまり、社内の人事労務管理の次元をはるかに超えた複雑な案件ですので、この場で適切な回答を示す事は困難といえます。また、労働者としての勤務医の立場からの御相談には当掲示板の主旨上お答え出来かねます件ご了承下さい。
従いまして、こうした様々な事情・問題を含んだ事案につきましては、問題をあらゆる法的観点から的確に判断する上でもトータルな法律のエキスパートである弁護士に直接ご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2011/12/26 23:01 ID:QA-0047604
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/01/13 00:32 ID:QA-0047718参考になった
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