役員関係の数字開示について
いつも回答を参考にさせていただき助かっております。
実は組合との関係で、今回の下期賞与の回答が厳しかったため、役員も同じように
厳しい数字になっているのかどうかを問われています。
具体的には、ここ数年での役員報酬の総額開示と、役員経費の総額開示を要求され
ています。
もちろん法律的にそう言った開示義務はないのはわかっていますので、これだけ減
っているというパーセンテージだけ開示しようとは思っているのですが、「開示義
務」はない、と言うだけでなく、こういう理由をもって、開示することは出来ない
という理由づけは出来るでしょうか?
単純な質問で申し訳ありませんが、ご教示よろしくお願い致します。
投稿日:2011/12/19 13:59 ID:QA-0047468
- jinjikunさん
- 大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
取締役の報酬等の開示義務
商法上は株主に対して総額の報酬を開示しないといけないことになっていますが、労組に対してはそういう義務は定められていません。労働法でも、そのような規定はないので、開示できないということでよいと考えます。一度、開示し始めると、もっと詳しくということになり、同時に、公務員改革を迫るような姿勢になってしまうのではないでしょうか?
投稿日:2011/12/19 14:35 ID:QA-0047469
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
実績化すると、今後に後を引く
役員報酬の総額は、株主総会において、株主に対して開示されます。役員個々の報酬額については、会社が法的な開示義務を負わないため、開示されないのが通常です。従業員も、会社に対して一定の開示請求権を有していますが、これは、倒産時や支払遅延時に、従業員が給料債権を有しているときは、債権者として株主総会議事録の閲覧や謄写を求めることができるという意味です。従って、賞与支給が厳しくても、公開することは避けるべきです。それを承知の上で、パーセンテージ等で、開示されるのは経営陣の判断になりますが、公開が実績化すると、今後に後を引くリスクも考えることが必要です。
投稿日:2011/12/19 14:50 ID:QA-0047470
相談者より
ご回答ありがとうございます。
非常時の「開示請求権」というのがあるのですね。今後のことを考えると開示すべきではないということもわかりました。
他の企業さんでも、非常時以外は開示なんてしていないと突っぱねようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2011/12/19 15:51 ID:QA-0047472大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、ご認識の通り法的な開示義務の問題には及びませんが、役員には経営責任がある以上従業員の賞与引下げ等の際に役員報酬の支給額が問題とされるのはやむを得ない事柄といえるでしょう。
従いまして、開示出来ない事の理由付けを示すよりは経営の透明性を高めると共に労使関係を良好に保つ上でも、全てとまではいかなくとも御社にとって差し支えない範囲内で経営努力が伺える程度での開示はされるべきではというのが私共の見解になります。勿論、会社での特別な事情もあるでしょうし、開示可否及びその内容についての最終判断は御社自身でなされるべきであることはいうまでもございません。
投稿日:2011/12/19 22:19 ID:QA-0047481
相談者より
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、数字までは出さないにしても、経営としても充分努力をしているという資料は出そうと思っています。
ありがとうございました。
投稿日:2011/12/20 09:50 ID:QA-0047489大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
交渉の基本
コミュニケーションの向上研修、交渉力講座等でお話ししておりますことですが、言質を取られる交渉は不利になります。仮に開示する場合、何%以下ならOKで、何%ならNGなのかもわからず数字を出しても、いかようにも反論ができ、交渉カードとなりません。仮に提示するのであれば、その基準を決めてからにすべきでしょう。何れにしても高低の判断を組合がするということには違和感を感じますので、昨今の厳しい経営環境では、証拠開示の必要性は低いのではと思います。
投稿日:2011/12/20 00:00 ID:QA-0047486
相談者より
ご回答ありがとうございます。
どこまでの資料を出すかという判断は難しいところですね。経営陣と検討してみます。
ありがとうございました。
投稿日:2011/12/20 09:51 ID:QA-0047490大変参考になった
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