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付加金の計算について

お世話になっております。

付加金を裁判所から命じられた際の金額の計算方法についてご教示願います。

時間給1000円の場合、残業代として1250円支払います。
これが不払いであり付加金が命じられた場合は以下のどちらの計算によるのでしょうか?

A)1250円の2倍で2500円
B)1250円のうち、250円部分が2倍で500円 (元の1000円と500円の加算で1500円)
 
以上、恐れ入りますがよろしくお願いいたします。

投稿日:2011/11/21 16:16 ID:QA-0047105

*****さん
大阪府/フードサービス(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

付加金について

労働基準法第114条の付加金とは、
解雇予告手当、休業手当、割増賃金、年次有給休暇の賃金で、
会社が支払わなければならない「未払金」と同一額とあります。
■未払い残業などでは、
0.25ではなく1.25が未払金ですからA)の1250円と同等額となります。
▲ただし、法定額の一部未払である場合も、対象となりますので、
割増分の250円だけ未払いであった場合は、B)となります。
以上

投稿日:2011/11/21 17:54 ID:QA-0047108

相談者より

ご回答ありございました。
割増賃金は、0.25の部分ではなく、元の時間給も含めた1.25の部分という解釈になるのですね。
勉強になりました。

投稿日:2011/11/21 19:06 ID:QA-0047109参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

裁判所が支払を命じる付加金につきましては、労働基準法第114条におきまして「使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。」と定められています。

従いまして、付加金につきましては未払い金と同一額を指していますので、回答としましてはAの通り全体の倍額となります。但し、あくまで支払命令が出来る上限という事ですので、実際には倍額に満たない付加金支払命令が出されることもございます。

投稿日:2011/11/22 22:43 ID:QA-0047118

相談者より

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

投稿日:2011/11/24 08:57 ID:QA-0047131参考になった

回答が参考になった 0

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