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交替勤務者の半日単位年休使用

いつも利用させていただいております。

さて、夜勤(就業時間20:00~5:00、休憩時間0:00~1:00)で、1日単位の年休や半日単位を取得した場合、通常就業したものとして深夜割増金や交替勤務手当等は支払わなくてはならないのでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2011/11/10 11:36 ID:QA-0046951

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

夜勤に当たる場合における有休中の賃金に関しまして、深夜割増を含めた賃金の支払義務があるか否かにつきましては明確な法令による定めがございません。

但し、通常の労働時間帯の賃金となる夜勤の賃金で支払う方が労働者の納得も得られやすく、気持ちよく働いて貰う事が出来ますので深夜割増も含めて支払う事が望ましいでしょう。交替勤務手当については法定の手当ではございませんので御社規定にもよりますが、特段定めがなければ支給されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2011/11/10 12:11 ID:QA-0046953

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/12/19 09:46 ID:QA-0047464参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通常支払われる賃金として取り扱い、支払うのが必要

|※| 年次有給休暇の賃金の選択自体は、労使協定就業規則に明記することを条件に、3種類の計算式が認められていますが、「 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 」 を使う場合が最も多いと思います。その際の、所定労働時間に通常支払われる賃金には、深夜割増賃金、及び、交替勤務手当は含まれますので、支払わなくていはなりません。 .
|※| 通常支払われる賃金には、臨時に支払われた賃金(賞与など)、割増賃金の如く所定労働時間外の労働に対して支払われる賃金等は、算入されないとされていますが、所定労働時間に、深夜勤務が含まれる場合は、深夜割増賃金は、通常支払われる賃金として取り扱うのが必要です。

投稿日:2011/11/10 12:39 ID:QA-0046954

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/12/19 09:46 ID:QA-0047465参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

シフト夜勤者の年休

シフトに組み込まれている夜勤の方が年休を取った場合は、通常支払われる賃金として、深夜割増や交替勤務手当等は、支払わなければなりません。
▲臨時的に、夜勤が組み込まれていた場合には、深夜割増や交替勤務手当等は実際には、不用となりえます。(通常勤務は日勤であるので)
以上

投稿日:2011/11/10 14:01 ID:QA-0046958

相談者より

ご回答ありがとうございます。

もう一点質問させてください。

半日単位の年休使用についてですが、夜勤のような場合は、半日単位年休は使用できるのでしょうか。

夜勤(20:00~5:00 休憩時間0:00~1:00)勤務者が、例えば20:00~0:00まで働き1:00~5:00までに半日単位年休を使用したときの賃金支払いは通常20:00~5:00まで働いた分(深夜割、交替勤務手当)払うということでいいのでようか。

宜しくお願いします。

投稿日:2011/11/10 15:18 ID:QA-0046959大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

半日単位の年休について

半日単位の年休は、法律で決められたものではありません。よって、会社の規定のとおりということになりますが、会社が認めるのであれば、ご質問のように深夜勤務でも可能ですし、結果としては通常1日夜勤をした場合と同じ深夜手当、交替勤務手当等を支払うことになります。
以上

投稿日:2011/11/10 16:37 ID:QA-0046960

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2011/11/10 16:40 ID:QA-0046961大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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