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2種類の就業規則の労働者意見書

150名の勤務者の内、正社員は120名、契約社員は30名です。
正社員の内90名が労働組合に加入しております。
正社員と契約社員で就業規則は別になりますが、その場合監督署に届ける際に添付する意見書の過半数労働者代表はどのように選定すればいいのでしょうか
①正社員の就業規則は組合でいいと思いますが、この組合の代表者が、組合とは無関係の契約社員就業規則についても意見書を出すのでしょうか・・

②また、出先事業所で30名の勤務者の内10名が正社員(内8名が組合員)、残り20名が、契約社員という場合は、意見書を求める相手はどのように選定すればいいのでしょうか

よろしくお願いします。

投稿日:2011/11/01 15:10 ID:QA-0046785

アリさんさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

就業規則の届出の際に提出する意見書に関しましては、労働基準法第90条におきまして「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」と定められています。「労働者」とのみ規定されていますので、正社員・非正規社員による区別は問題とならず、単純に過半数が要件とされます。

従いまして、①:法令上では、たとえ正社員のみの組合員構成であるとしても過半数組合の意見書を届け出ることが必要です。但し、可能であれば契約社員のみの過半数代表を選んでもらい、その意見も聴かれる方が望ましいといえます。ちなみに、パートタイム労働法にもそのような主旨の努力義務が定められています。 ②:当該出先事業所では過半数組合が存在しませんので、30名の過半数の支持を得た代表者を選出してもらいその代表者から意見書を採ることになります。

投稿日:2011/11/01 19:37 ID:QA-0046791

相談者より

ありがとうございました。
やはり条文どおりの運用と言うことなのですね
契約社員就業規則への意見を当事者以外から聴取すると言うところに違和感を持ちお聞きしました。
手続きとしてはそのようにしておりますので、続けたいと存じます。

投稿日:2011/11/02 10:46 ID:QA-0046816大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

①は組合の代表者より意見聴取し、②は雇用形態に関係なく選出された従業員より意見聴取を行います。

  ①の場合、契約社員の就業規則についても、労基法90条により、過半数労働組合から意見聴取すべき義務があります。確かに組合は、契約社員から組織されておらず、関係の無いようにも見えますが、「事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。」(パートタイム労働法7条)とあり、努力義務を課しているものの、就業規則の有効性に関わる要件として、意見聴取を求めている訳ではないことがわかります。
  もちろん契約社員から意見聴取する事は望ましいですが、法令は義務としてそれを課してはいないため、組合の代表者からの意見聴取で問題ありません。
  次に、②の30名の事業所における意見聴取の相手方についてですが、今回の場合過半数組合の存在がありません。したがって、過半数代表者の選定をしなければなりませんが、その手続として、労基法施行規則6条の2は、「管理監督者の地位に無いこと」、及び「就業規則につき、意見聴取を行う者を選出することを明らかにして実施される手続(投票、挙手等の方法)により選出された者であること」の2つの要件を定めています。ついては、正社員、契約社員に関係なく実施された手続で選出された者に対して意見を求めるとよろしいでしょう。

投稿日:2011/11/04 12:21 ID:QA-0046861

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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