異動による給与額変更
年初に子会社から飲食店舗が本社へ移管され、その際に社員も転籍し、同意書をとりました。
経営の状況により、その店舗を閉店することになり、転籍してきた社員は業態の違う店舗へ
異動させることになり、給与体系が違うため、給与が1万円ほど下がる社員がおります。
この場合、1万円は調整等の手当で補填する必要があるのでしょうか?
通常の異動の場合、勤務地手当の差、役職の違い等で給与が下がるケースがあり、その時は
補填はしておりません。
今回のケーすも同様に扱っていいものでしょうか?
投稿日:2011/10/28 19:07 ID:QA-0046733
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面の流れを簡潔に整理しますと、「子会社合併による転籍」→「経営状況の悪化」→「店舗閉鎖による異動」→「職務変更に基く減給」といった経緯になるでしょう。
こうしてみますと、転籍問題は既に同意により解決済みと思われますので、この度の減給の件はあくまで御社内での異動による減給が合法であるか否かの判断になるものといえます。
まず、店舗閉鎖となれば雇用継続の為にも現実問題としまして異動は避けられないものといえます。加えて御社の場合ですと、異動の際発生する職務の違い等における賃金変動が制度化されているようですので、そうした賃金規程が周知されていれば店舗閉鎖の有無に関わらず規定の範囲内で減給を行う事が可能です。従いまして、転籍社員について特定の職務や地域限定の労働契約を結んでいなければ、特に恣意的で合理性を欠くような異動でない限り労働条件の不利益変更には該当しませんので補填の必要性はないものといえます。
投稿日:2011/10/28 22:04 ID:QA-0046736
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
お答えします
転籍時に個別の同意を得ているわけですから、それ以降は、通常の異動と同じように扱う必要があるでしょう。 文面では読み取れませんが、転籍や店舗異動などにおいて、何か特別に補填する事情がない限り、調整手当をつけることは逆に違和感があるように思います。
私どもで 人事制度の改定のお手伝いをさせていただくとき、よく、整合性の取れない諸手当、合理性に欠ける手当をつけた前例、などでその整理に苦心されいる会社がありますが、そのようにならないよう、注意することが必要です。
投稿日:2011/10/29 11:04 ID:QA-0046740
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
同意書とは、何に対する同意なのでしょうか?
物価や責任権限は、考課結果と並んで、給与変更の要因としての妥当性は高く、基本的には、補填の必要性はありませんが、同じ親会社での勤務店舗が変わるだけで、給与に変動が生じるのは ( 店舗が独採制であったとしても )、社員の立場からは納得がいかないでしょう。転籍時に取り付けた同意書とは、何に対する同意なのでしょうか? まさか、転籍後も、異動という理由だけで、賃金カットに意義は申し立てません、といった類のものではないでしょうね。その同意書と、今回の異動に伴う給与低下は、どのような関係があるのでしょうか? もし、転籍者でなくても、賃金カットは起きるのですか? そうでなければ、極めて差別的な措置だと思われますが、如何でしょうか?
投稿日:2011/10/29 13:16 ID:QA-0046744
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2011/12/07 12:36 ID:QA-0047296大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
転籍と異動
転籍については、同意書も取っているようですが、年初ということで、10ヵ月も経過してますので、今回は、あくまで異動による給与額変更という問題に絞っていいと思われます。
給与体系が具体的にどう違うかわかりませんが、給与規程にも規定され、内容が合理的であれば、調整手当は必要ないでしょう。ただし、諸手当ではなく、基本給の低下であれば、異動について同意書を取っておくことをお勧めします。
以上
投稿日:2011/10/30 17:13 ID:QA-0046750
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2011/12/07 12:36 ID:QA-0047297大変参考になった
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