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代休の強制取得

消費財の卸売り業です。
休日出勤が頻繁にあります。
月に三日以上休日出勤があると必ず一日代休を取る決まりがあります。
就業規則ではなく、従前からの決まり(慣習)です。
月末に人事で勤怠表をチェックしてます。
(一方で、多くの社員は有休を毎年捨てております・・ これは関係ないですね・・)

このような運用に問題はないでしょうか・・

給与は、月末締め25日支払いで、基本給などは当月支払い、残業、休日出勤分の時間外手当は翌月支給です。
当月に代休が取れないで、翌月に取ることもあります。
翌月の勤怠が締まる前ですので代休取得が確認できないときもありますが、(休日の)時間外手当は削減して支払っております。

①全額払いに違反していませんか
②強制的に代休を取らせることに違法性はありませんか
 (退職した後から社員に訴えられるとどうなりますか・・
  事業主都合の休日など)

よろしくお願いします。

投稿日:2011/10/14 17:17 ID:QA-0046540

アリさんさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問に回答させて頂きますと‥ ①:時間外・休日の割増賃金に関しまして、事務処理上の問題で常に翌月払いとする取り扱いは特に問題ございません。但し、通常の割増賃金は当月払いを行い、代休を与える分に関してのみ翌月払いで清算するという方法ですと、割増賃金を本来支払うべき時期に払っていないことになりますので、全額払い違反となります。 ②:代休を付与するか否かは会社側で決める事が出来ます。加えて、代休を強制的に与えても労働者にとっては不利益とはなりません(※与えない場合よりも実労働の負担が減ることで逆に有利になるともいえます)ので、それ自体訴えられるような違法措置とはなりえません。但し、代休を与えた後に賃金控除出来るのは基本部分の賃金のみで、法定休日割増部分の賃金(×0.35)までは控除出来ませんので注意が必要です。

投稿日:2011/10/14 19:45 ID:QA-0046542

相談者より

ありがとうございました。
0.35部分は削減しておりません。
参考になりました。

投稿日:2011/10/17 11:19 ID:QA-0046553大変参考になった

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

代休の運用

代休は法律で決まったものではなく、会社の任意によるものですので、会社に代休制度があるのであれば、就業規則には明記する必要があります。
■「月に三日以上休日出勤があると必ず一日代休を取る決まり」についても、その理由があるはずです。通常考えられることとしては、人件費抑制や、過重労働の防止などです。運用自体は問題ありませんが、なぜのそのような運用なのか、会社としては説明できることが重要です。
■代休の取得時期にも法的しばりはありませんが、疲労回復等が理由であれば早い時期が望ましいでしょう。賃金については、賃金締切日をまたがる場合は、全額払いに違反しますので、そのつきに控除はできません。
■強制的代休は問題ありませんが、繰り返しになりますが、なぜ取らせるかの理由を整理し、就業規則に記載する必要があります。明記しないと年次有給休暇との調整もあるからです。例えば、私は年休を取得しますと先に、社員が申し出た時に、年休優先しなければならなくなります。
以上

投稿日:2011/10/16 09:25 ID:QA-0046548

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2011/10/17 11:24 ID:QA-0046554大変参考になった

回答が参考になった 2

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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