退職金を支払うことができるか。
会社が今、退職金規程の変更を検討しています。退職金債務を引当て積み立てていく現制度をやめ、損金処理できる中退共に変更しようというものです。この場合、制度の変更時点で、それまでの既発生退職金を精算支給すことができるでしょうか。退職所得としての課税処理ができるかという点からご教示お願い致します。以前、会社の体制や雇用条件に何の変化も無いなかでは退職金は支給できないようなことを耳にしたことがありますが本当ですか。退職金を支給できる条件があれば教えて下さい。
投稿日:2011/09/27 18:21 ID:QA-0046243
- *****さん
- 福井県/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
基本的には、退職所得として取り扱う為には退職という事実が必要とされています。
しかしながら、所得税基本通達30-2におきまして、「新たに退職給与規程を制定し、又は中小企業退職金共済制度若しくは確定拠出年金制度への移行等相当の理由により従来の退職給与規程を改正した場合において、使用人に対し当該制定又は改正前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与」に関しましては、「引き続き勤務する役員又は使用人に対し退職手当等として一時に支払われる給与のうち、次に掲げるものでその給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、30-1にかかわらず、退職手当等とする」と定められています。
従いまして、文面を拝見する限り御社の場合にはこの条件に該当するものと考えられますので、退職所得としての課税処理は可能と思われます。念の為、詳細は税理士等の税務に関わる専門家に確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2011/09/27 23:15 ID:QA-0046254
相談者より
有難うございました。
大変参考になりました。
投稿日:2011/09/28 13:43 ID:QA-0046277大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
条件付きだが、過去勤務も中退共で通算できるはず
|※| 中退共に加入する場合に、それまでの勤続実績を反映させる ( 過去勤務期間の通算 ) ことは可能です。本制度に加入する際、その企業に1年以上継続して勤務している従業員については、事業主の申出により加入前の勤務期間を、10年を限度として制度加入後の期間に通算することができます。加入方方法、過去勤務債務の納付額、詳細は、中小企業退職金共済法・第四節 ( 過去勤務期間の通算に関する特例 ) をご覧ください。 .
|※| 上記、加入前の勤務期間の範囲内の社員に対しては、発生退職金を精算支給は、原則として、不要で、その時点では課税問題は起きません。範囲からはみ出す社員は、その一部期間が、通算対象外なので、清算が必要になりますが、退職金税額を上回る給与課税分については、個別検討が必要でしょう。因みに、「 退職金は支給できない 」 というのは、所得税法上、退職所得として扱われない、という意味だと思いますが・・・。
投稿日:2011/09/28 11:54 ID:QA-0046261
相談者より
有難うございました。
大変参考になりました。
投稿日:2011/09/28 13:43 ID:QA-0046276大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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