通勤的代について
いつも勉強させていただいております。
ありがとうございます。
さて現在1ヶ月定期代を毎月支給しておりますが、今後6ヶ月定期代支給に変更していきたいと思っております。
その支給方法ですが、従業員にまず6ヶ月定期代を購入させ、会社としてはその金額の6分の1を毎月支給していく、という方法を考えておりますがこれは違法でしょうか。
もちろん従業員に一時的に負担をかけてしまうので、運用としては好ましくないと思いますが法律的にはどうなのでしょう。
また6ヶ月定期代を支給する場合、一般的にはどのような方法が取り入れられているのでしょうか。
ご教示賜りたく、どうぞ宜しくお願いいたします。
投稿日:2011/09/13 10:35 ID:QA-0045978
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
定期代等通勤費の支給につきましては基本的に会社で定める事になりますが、それが現行より従業員にとって不利な内容を含む変更となれば、労働条件の不利益変更としまして原則として認められません。
文面のケースですと、後払いや月毎の支払では従業員にとって明らかに不利益変更となるものといえます。そもそも月毎に定期代を支払いながら6ヶ月定期を買わせるというのは不合理な内容といえますので、従業員にとっても納得は得られ難いでしょう。経費削減の為そのような方策を採られるのであれば、6ヶ月定期代につきましては購入時に会社が先払いとするのが妥当な措置というのが私共の見解になります。
投稿日:2011/09/13 11:12 ID:QA-0045979
相談者より
早速のご回答感謝いたします。
毎回助かります。このようなケースも不利益変更となるのですね。
気をつけます。
ありがとうございました。
投稿日:2011/09/13 11:22 ID:QA-0045980大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
やはり、不利益変更としての対応手順は必要
|※| 通勤費の支給自体は、法定事項ではありませんのが、一旦、就業規則や付属賃金規程で決めれば、拘束的事項となり、その変更が、社員の負担増 ( 不利益変更 ) になるのであれば、不利益が小さくても、それなりの措置なり、手順が必要です ( 最終欄コメント参照 )。今回は、6カ月定期券購入義務化と、支給月額の減少面で不利益となるようですね。
|※| 就業規則で決める際のポイントは、一旦決めれば、通勤手当も、労働法上の賃金となりますので、「 毎月払いの原則 」 が適用されますので、6カ月の支給対象期間が終わってから 「 後払い 」 すると法違反になることです。ご検討中の案では、「 毎月6分の1支給 」 なので、この点は、辛うじてセーフということになります。
|※| 然し、6カ月定期券の強制購入は、問題なしとはしません。仮令、不利であっても、不利を承知で、毎回切符購入、1カ月 ( 又は、 3カ月 ) 定期券購入は個人の自由とすべきです。6カ月定期券というのは、支給すべき、通勤手当額の算定基礎として使用するものと明示した上で、取り組むべきでしょう。なお、世間的慣行の詳細は分かりませんが、「 6カ月定期券の現物支給 」、「 6カ月定期券相当額の前払い 」、「 6カ月間、均等に支給 」 などが、主流ではないでしょうか。
|※| 最後に、一般論ですが、就業規則の不利益変更については、① 理由の合理性、② 手続の合理性、③ 適用対象の合理性、④ 不利益の程度、などを総合的に判断して改訂が合理的なものであれば、たとえ従業員に不利益になるものであっても、反対する従業員も改訂に拘束される、とされていますので、この方法を採ることになるでしょう。事前の労使協議が円満に整うよう、期待します。
投稿日:2011/09/13 13:39 ID:QA-0045988
相談者より
迅速且つご丁寧なご回答本当にありがとうございます。不利益変更ということを踏まえ十分に検討いたします。
ありがとうございました。
投稿日:2011/09/13 15:19 ID:QA-0045997大変参考になった
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