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労災について

業務上、怪我をしてしまった従業員がいるので、労災にて療養補償給付と休業補償給付を申請しようと会社側は考えているのですが、本人が休業の部分については、年次有給休暇を使用したいと言っています。

おそらく、休業補償では平均賃金の8割なので、有休のほうが有利と思っているのではと推測されるのですが、この処理は可能なのでしょうか?
本人の希望であっても、労災隠し(過小)になってしまわないでしょうか?

ご教示、お願いします。

投稿日:2006/05/08 10:03 ID:QA-0004594

*****さん
茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

可能です。

当人が希望するなら年休による処理は可能です。

休業補償の申請を行わなくても、労働者死傷病報告書は提出することになるので労災隠しにはなりませんからご心配無用です。つまりこれを出さないと労災隠しになります。

宜しくお願いします。

投稿日:2006/05/08 10:18 ID:QA-0004596

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

続けて質問させていただきますが、全治3ヶ月との診断なので、それ相当の休業は必要かと思います。
有休もそこまではないので、使い切ってしまった後の部分を(途中から)休業補償申請も可能でしょうか?

投稿日:2006/05/08 10:37 ID:QA-0031896大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

可能です。

それも可能です。

休業補償給付は「賃金を受けない日の第4日目」から支給されるわけですから、年休中は「賃金を受ける日」という扱いになり、年休がなくなった時点から3日経過すれば休業補償給付は受給可能です。
(年休は休業ではないため待期の3日間にはカウントされないと思います。従って、年休終了後の3日間は事業主保障で有給とする必要があります。)

休業補償給付の支給申請書に裏書で「年休処理のため申請まで期間が開いている」と明記すれば間違いないでしょう。

投稿日:2006/05/08 10:54 ID:QA-0004598

相談者より

 

投稿日:2006/05/08 10:54 ID:QA-0031897大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労災について

■この「休業給付」は「療養のため会社を休業し賃金が受けられない場合」に受給することができるわけですから、本人の意思で、年次有給休暇の行使により、「賃金が受けられる場合」には給付されないだけのことで、違法性はないと思います。
■然し、一般的にいえば、労災法に基づく休業給付額は、確かに平均賃金額より2割は低いのですが、この制度は法に基づく補償で、その確実性、給付期間の点で、就業規則に基づく有給休暇とは比較にならない強制力と規範性を有しています。目先の賃金差額に目を奪われた有給休暇の選択は賢明とは言えません。
■実際には、傷害程度が極く経度であり、短期間での完治が見込まれ、且つ後遺症の可能性もゼロにであるような状況なのでしょうが、その際でも、業務上や通勤途上の災害である限り、私傷病を対象とする健康保険を使用することは違反になります。

投稿日:2006/05/08 12:14 ID:QA-0004600

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

療養に関し、健康保険を使うことは一切考えておりませんので大丈夫です。

投稿日:2006/05/08 16:02 ID:QA-0031898参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

年休の使用について

年次有給休暇は「労働基準法」に定められた労働者の強力に保護された権利です。
法定年休の根拠は「就業規則に基づく」ものではありません。

労災法は労働者救済のための労基法上の災害補償義務を補完しているものであり、労働者が権利を正当に行使することまで阻害すべきではないと思います。

むしろ当人が行使する権利を法が阻害することの方が問題です。

もう少し言い方を変えると年休の権利行使は会社が「承認する」類のものではありません。言い換えればこれを「認めない」ことは時期変更権の行使以外にはできないのです。

また、年休を使うからといって、健康保険の療養の給付をうける必要もないでしょう。

所得補償と療養の給付は別次元の問題ですから、療養の給付を労災で受けて、休業時の所得補償に年休を使えばよいのではないでしょうか?(ご質問にも”休業の部分”とあります。)

ちなみ労働基準監督署に聞いたことがありますが、休業部分について当人の希望する年休を使用することにはなんら問題無いということを確認しています。

投稿日:2006/05/08 13:09 ID:QA-0004603

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2006/05/08 16:06 ID:QA-0031901大変参考になった

回答が参考になった 0

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