外国人雇用時の留意点について
外国人を雇用する場合について質問させて頂きます。近日、パートタイマーを採用する予定です。履歴書を見ると、在日韓国、朝鮮の方のようです。本人には直接確認はしておりません。この場合、日本で就労することは問題ないでしょうか。また法律上確認しておかないといけない事項、就労資格があることを証明する書類はどのようなものがあるのでしょうか。また本人から提出してもらう書類はどのようなものが必要でしょうか。できるだけ採用する方向で考えているのですが、プライバシーに触れるようで、本人にどこまでたずねたらいいのかよくわかりません。よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/05/05 12:23 ID:QA-0004580
- *****さん
- 兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
いわゆる一般的な「在日韓国人」の方ですと、通常は日本に「永住」されていると思いますので、雇用制限はございません。
その点を確認しておけば問題ないでしょう。
仮にそうでなく、最近日本に来られたような方ですと、入管法に基いて取得した「在留資格」の確認が必要になります。
雇用する立場として、労働者が「不法滞在者でないか」を確認するのは当然のことですので、プライバシー以前の問題としてきちんとした対応をしておかねばなりません。
投稿日:2006/05/05 23:03 ID:QA-0004581
相談者より
ありがとうございました。もう一点教えて頂きたいのですが、永住者であるということが確認できる書類はどのようなものがあるでしょうか。お手数ですが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/05/06 09:45 ID:QA-0031890参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えします
在日韓国人の方は、例外的に法務大臣の許可によって永住が認められています。
この点については、「特別永住許可書」の所持によって確認ができます。
投稿日:2006/05/06 11:30 ID:QA-0004585
相談者より
投稿日:2006/05/06 11:30 ID:QA-0031892大変参考になった
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