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出張期間中における勤務時間外での移動時間は超勤手当対象か

出張先である弊社事務所を起点に移動時間で1時間半程かかる(交通手段はタクシー)現場で、勤務時間外まで勤務し終えた後、また事務所にもどって業務をする場合、現場から事務所に戻る時間帯についての時間帯は時間外労働として認められるかご教示をいただきたく宜しくお願い致します。
ちなみに本社から事務所間の移動については労働時間ではないと解釈しているのですが、出張先での移動についての解釈はどのように判断するのでしょうか

投稿日:2011/08/24 17:56 ID:QA-0045592

ぽんきちさん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

出張時における移動時間

移動時間は労働時間ではないというのが一般的解釈です。したがって、通勤時間は労働時間ではありません。一方、出張時における労働時間は所定内の労働時間をしたとみなすのが一般的解釈です。したがって、貴社のケースの場合、時間外労働は発生しないという会社の主張も一理あることになります。しかし、片道90分、往復3時間の移動は
決して楽ではなく、しかも会社はその移動を想定しています。私の意見としては原則的に労働時間ではないが、出張日当などの形でカバーされることが望ましいと考えます。いかがでしょうか。

投稿日:2011/08/24 19:01 ID:QA-0045593

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出張に関わる移動時間につきましては、労働時間として取り扱わなくてよいというのが通説とされています。また出張先における所定労働時間内の移動に関しましては会社の指揮命令下に置かれているものと考えられますが、時間外に関しましてはそのような取り扱いを行う義務はないものといえます。

但し、御相談の件の場合ですと、帰社して更に業務を行わせていることからも通常の移動とは区別して考える必要があるものと考えられます。このような場合には引き続き会社の指揮命令下に置かれているものと考え時間外であっても労働時間として取り扱うのが妥当といえるでしょう。

尚、こうした事柄に関わらず、移動中において打ち合わせを行う等会社の指示により業務に関わる行為がなされていれば、当該移動時間も労働時間として取り扱うことが必要になります。

投稿日:2011/08/24 21:15 ID:QA-0045596

相談者より

出張期間中での時間外労働は殆ど前例が無く、超勤手当は無いものとの考えでおりましたが、現状を考えた時、やはり手当は必要だとの判断が出来ますのでケースバイケースで、判断出来る今後の参考にしたいと思います。
大変ありがとうございました。

投稿日:2011/08/25 10:50 ID:QA-0045609大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出張の移動時間について

■直行・直帰であれば、原則として移動時間は、労働時間ではありません。
▲しかし、事務所に戻って業務をする場合は、出張先からの移動時間は、業務命令によるものですから、労働時間となります。この場合は、終業時刻=定時以降、退社するまでが、超勤時間となり、超勤手当の対象となります。

投稿日:2011/08/25 03:41 ID:QA-0045601

相談者より

いろいろな判例が有るかと思いますが条件によって判断が変わる場合もあるかと思います。
通常は無いだろうケース外でも、レアケースでも、どのように判断するかという、早期判断出来るよう今後の参考にしたいと思います。
大変ありがとうございました。

投稿日:2011/08/25 10:43 ID:QA-0045607大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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