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割増賃金の算定基礎になる住宅手当か?

当社では、社員本人名義で賃貸住宅を借りていてかつ世帯主である場合、家賃に応じた住宅手当を支給しております。
最近、親族ではない“同居人”がいるケースが増えてきた(賃貸契約の共有名義人ではなく、単なる同居人というケースです)のですが、この対応について社内で意見が割れています。

大勢を占めているのが、同居人と社員本人とを生計同一とみなして、収入の多寡により世帯主とみなされば住宅手当を支給すべきという意見です(個人的には同居人にもいろいろパターンがあり、生計同一とみなすのは社会通念上難しいのではないかと思っています)。

このように賃貸契約の名義に入っていない(家賃負担義務を負っていない)同居人の収入によって住居手当の支給有無を決める場合、この住居手当は“住宅以外の要素によるもの”として、労働基準法37条でいう割増賃金の基礎とされるのでしょうか?

また、同居人ありの場合の住宅手当は一般の会社ではどのような扱いで支給していることが多いのか合わせてご教示頂けますと大変助かります。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2011/08/16 16:31 ID:QA-0045403

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

単なる同居人を手当支給の条件とするのは一寸無茶

家族でもない、単なる、同居人の有無を住宅手当支給の条件とするのは、御社で決められてもよい事項ではありますが、実務的には、効果的な運用、管理は無理でしょう。また、割増賃金の算定基礎からの除外条件とは無関係な事項です。因みに、そのような同居人を住手支給の要件としている事例は仄聞したことがありません。

投稿日:2011/08/16 21:26 ID:QA-0045404

相談者より

早々に明快なご回答いただきましてありがとうございました。
うすうす感じてはいましたが、やはり世間的には非常識な対応なのですね。

投稿日:2011/08/17 09:06 ID:QA-0045408大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、まず住宅手当の支給条件につきましては就業規則で会社が任意で定める事柄ですので、御社で「社員本人名義で賃貸住宅を借りていてかつ世帯主である場合、家賃に応じた住宅手当を支給」という定めであれば、当然ながらそれに従うべきといえます。

同居人の有無やその収入の多少等は、こうした支給条件とは基本的に無関係ですし、加えて同居人といった不安定で調査も難しい要素を組み入れることは、不正な受給の原因にもなりかねません。従いまして、特別な事情でも無い限り、上記条件に沿って本人の名義及び世帯主であるかによってのみ支給有無を決定すべきというのが私共の見解になります。

ちなみに、割増賃金の算定基礎額に含めるか否かにつきましても、同居人の件は関係ございません。家族も含め同居人の有無等に関わらず、住居にかかる費用に応じて支給されているものであるか否かを基準に判断する事が求められます。

投稿日:2011/08/16 23:00 ID:QA-0045405

相談者より

大変わかりやすいご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/08/17 09:08 ID:QA-0045409大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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