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パートへの時間外会議参加について

パート契約者(午前3時間勤務契約)が一旦帰宅、夕方の職場長命令の研修参加時の超勤割増率は100/100、125/100のいずれを適用するのが宜しいでしょうか?一日として8時間未満労働として100/100、とするのか帰宅(業務終了)しているから125/100とするのか、ご教示いただきたく宜しくお願い致します.

投稿日:2011/08/16 09:22 ID:QA-0045398

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定の時間外労働の計算に関しましては、原則として1日または1週単位で行われるものです。従いまして、同一日に一旦帰宅してから再度出勤したとしましても、1日8時間または1週40時間を超えない限り割増賃金の支払義務は発生せず、100%の通常賃金の支払のみで足ります。

投稿日:2011/08/16 09:35 ID:QA-0045399

相談者より

ご回答ありがとうございました.一旦帰宅させているところが判断に苦慮したところでしたが、ありがとうございました.

投稿日:2011/08/16 09:55 ID:QA-0045400大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

一旦帰宅でも割増賃金は不要

ご相談のケースですと、割増賃金は不要で通常の賃率で構いません。つまり、100/100になります。一日の就業時間、一週間あたりの就業時間がその割増の根拠になります。

投稿日:2011/08/17 18:43 ID:QA-0045426

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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