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標準報酬月額の変更について(月変について)

お世話になっております。

ある従業員の月変についてお尋ねします。
定時決定(4・5・6月)の給与で昇給により賃金がUP(2等級以上の変動)した者がおりました。
当該従業員で今度は6月の転居により通勤費が上昇。7月末に差額精算をします。
ここで問題になったのが、6月分の通勤費UPが2等級以上の変動があった場合、改めて月変をしなければならないのでしょうか。


同様に今後、7月または8月に残業時間数も多くなり額面も上がる事から2等級以上の変動が予想されます。(現時点では2等級以内の金額です)


上記の様に定時決定後に変動のある場合は、その都度月変が必要なのでしょうか。
今後、6・7・8月、7・8・9月、8・9・10月と見た場合給与改定が10月にあります。
この時の正当な算定方法はどのようすればよいのかご教示願います。
宜しくお願い致します。

投稿日:2011/07/28 17:55 ID:QA-0045078

hakaseさん
東京都/商社(総合)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

月変について

1.4月に昇給した結果、4・5・6月で2等級以上アップしたのであれば、定時決定ではなく、7月改定の月変となります。
2.6月転居による通勤費支給が7月の給与からだとすれば、7・8・9の給与で2等級以上アップしたかどうかみます。このとき7月の通勤費から6月差額精算分があれば除外し、本来、1月に支給する新通勤費で計算します。2等級以上アップしていれば、10月改定の月変となります。
3.残業時間数が多くなっただけでは月変には該当しません。基本給や通勤手当など固定的賃金の変動があった月から3ヵ月で比較します。
以上

投稿日:2011/07/28 22:40 ID:QA-0045089

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