吸収合併後の受入社員の給与
吸収合併後の社員の給与を決定するに当たって前社の給与を下げないように本社の固定手当に割り振ると
金額が合わず、調整手当に割り振ることなりました。
そもそも合併の場合は不利益変更禁止の原則が適用されるのでしょうか?
また月額給与を下げて賞与で多めに支給することによって年収を維持する方法は可能ですか?
受入時に給与を下げることが出来ないのであれば、毎年、段階的に調整手当を控除する予定ですが
問題ないでしょうか?
投稿日:2011/06/21 20:02 ID:QA-0044563
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働契約法10条の所定要件を念頭に判断
|※| 新設合併か、吸収合併を問わず、すべての権利義務関係は、合併前の状態で当然に合併先の会社に承継されますが、労働関係も含まれます。従って、合併後の会社においては、同じ労働条件について、複数の労働協約が並存する状態になりますので、労働条件の統一が図られることになります。実際には、すべての事項に就いて、良い処取りすることできませんので、当然、不利益変更になる場合も多々出てくるのが普通です。 .
|※| 不利益変更禁止の原則は当然適用されますので、労働契約法10条の所定要件 ( 労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情 ) をベースに、合併前から、専門委員会等を設置し、労組や労働者代表を交え、可能な限り、統一案を詰めておく必要があります。これは、大仕事です。 .
|※| ご相談の事例に就いても、存続会社の定めが適用するものと想定されますので、完全統一化の時期から逆算して、消滅会社側の社員が受け入れられる経過措置、補填措置などを、労使間で検討、いわゆる、「 行程表 」 の作成、合意が必要です。因みに、存続会社、消滅会社という表現は、合併方式に過ぎず、労働者の権利という観点からは、すべての同等であることをシッカリ念頭に置いておくことが重要です。
投稿日:2011/06/21 21:34 ID:QA-0044566
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
吸収合併の場合ですと、事前の労働契約が継承されますので、給与が下がる場合ですと労働条件の不利益変更となります。
その際、賞与で多めに支給されるとしましても、給与自体が下がる事に変わりはございませんので不利益変更が消滅することにはなりえません。あくまで代替措置という位置付けになります。
また、段階的に調整手当を控除する場合につきましても激変緩和措置になりますので、それだけで十分とまでは言い切れません。
このような不利益変更の場合、基本的には労働者の個別同意が必要とされますので、まずは労使間で真摯に協議されることが最重要といえます。そうした中で同意を得る為に何らかの代替措置等を採られることが求められますので、会社案を出す際におきましても労働者側の意見にも配慮し柔軟に対応されるべきといえます。
投稿日:2011/06/21 22:43 ID:QA-0044568
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
合併の際の報酬
私もいくつかの会社の合併で賃金コンサルティングを行ないましたが、不利益変更という考え方がありますが、実際には下がることになります。そうしないと、整合しないからです。その代わり、労使による包括的な合意が必要になります。合併の際に世代間ギャップなどを総合的に見直すことも必要でしょう。
投稿日:2011/06/22 10:19 ID:QA-0044574
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