離職票の離職理由について

お尋ねいたします。
会社で懲戒解雇処分をした従業員のハローワークへ提出する離職票退職理由について
一般的に考えれば、「重責解雇」の箇所に丸をつけると思いますが、
本人の再就職など判断し、温情的に「労働者の個人的な事情による離職」などと
記載しても、特に法的に問題ないのでしょうか?
会社の判断でその理由はある程度柔軟に変えられるものでしょうか?

尚、懲戒解雇の手続きについては、手順をもってきっちり行っております。
よろしくお願い致します。

投稿日:2011/06/16 10:07 ID:QA-0044513

*****さん
大阪府/通信(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

離職理由

■離職理由は、「事実」を記載しなければなりません。事実と違うことを恣意的に記載した場合には、罰せられますので、注意が必要です。懲戒の手続きも完了しているようでしたら、重責解雇となります。本人と話し合いの上、諭旨解雇にした場合や、特別に自己都合扱いとして退職してもらうようなケースでしたら、離職票も自己都合扱いとしてかまわないでしょう。
■懲戒の場合には、離職票⑮、⑯は、あくまで本人の署名・捺印が必要となります。また、就業規則等添付が必要となります。
以上

投稿日:2011/06/16 11:07 ID:QA-0044515

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

離職証明書に関わらず公的機関に提出する文書には、事実を記載する事が必要不可欠です。虚偽の記載は勿論、雇用保険法でも禁止されていますのでご注意下さい。温情を示すのであれば、まず懲戒措置自体を止めるか緩和することが妥当ですし、懲戒処分しておきながら事実と異なる記載をするというのでは本末転倒といえます。

投稿日:2011/06/16 11:33 ID:QA-0044517

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ありのまま記入が、会社・本人双方の利益

|※| 就業規則の定めに従って、従業員を解雇する場合、離職理由が 「 解雇 」 だと本人の転職に不利になるのではと心配して、離職票の作成に際して、「 自己都合 」 とされる場合も多いようです。離職票は本人が給付を受ける際に職安へ提出した時点で、必ず、離職理由の確認を求められます。 .
|※| この段階で、職安が、重責解雇に相当すると判断すると、離職票の補正を求められることなり、面倒なことになります。事実をありのまま記入することをお勧めします。離職票の退職理由は、《 雇用保険以外の目的に、漏洩、利用されることはありません 》 ので、あまり神経質になることは不要だと思います。 .
|※| 「 重責解雇 」 なので、給付制限逃れなどの問題は起きませんが、離職票の離職理由について虚偽の申告を行うこと自体が禁止されていますので、ご相談の方法は避けるべきです。最終判断については、所轄職安にご確認下さい。

投稿日:2011/06/16 12:03 ID:QA-0044519

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