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出張時の通勤手当の支給について

弊社では通勤手当の支給に関する規程があり、公共交通機関を使用する場合においては1ヶ月の定期代を支給すると規定されております。
ただし、ある従業員は、ほぼ毎月、月の大半を出張しており、通勤手当支給対象の事業場に出勤するのは月に2回程度となります。この従業員に対して、出張時は、旅費精算していますので、通勤手当を事業所に出社するときのみの実費支給としたいと思っているのですが、規程を変更せずに、実費支給に切り替えることは可能でしょうか?
次に仮に規程を変更もしくは条文追加しなければいけない場合、この変更は不利益変更に該当するのでしょうか?

なお、支給方法変更にあたり該当従業員に対して不利益が発生しないように
定期購入前に事前の説明等を実施するように考えております。(定期券の写しの提出も求めていないため、実際本人も定期の購入はしていません)

投稿日:2011/04/18 16:45 ID:QA-0043517

thosoidaoさん
神奈川県/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通勤手当の本質を考えれば、不利益変更ではないが、説明が必要

|※| 通勤手当の本質は、実費の弁償なので、看做し賃金 ( 月1カ月の定期代金 ) に代えて、実費支弁 ( 月に2回の出社交通費 ) するのは一向に差し支えありません。むしろ、定期代金の内、月に2回の出社実費を除き、本人の経済利益になる部分は、筋道としては、給与所得なのです。 .
|※| さりとて、恐らく、規程には、「 月1カ月の定期代金 」 とだけ、固定的に記載されていることを盾に、不利益変更だ、規程以外の運用は不当だ、などの言い分が出てくるのは、目に見えています。忌憚なく言えば、規程通り、「 月1カ月の定期代金 」 払い続けることの方が、逆不利益 ( 不当利益 ) なのです。 .
|※| 従って、通勤手当は、賃金として扱われていても ( 大半は非課税限度内 )、本質は、営業費として旅費交通費と変わらないことも説明して理解を求めることが必要です。以上の趣旨を踏まえた上で、規程の該当箇所への文言追加も、併せ、検討されてはいかがでしょうか。

投稿日:2011/04/18 21:49 ID:QA-0043520

相談者より

参考にさせていただき、対応をはかりたいと思います。ありがとうございます。

投稿日:2011/04/25 12:00 ID:QA-0043640大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、「公共交通機関を使用する場合においては‥」と定められていますので、実際に通勤手段としての公共交通機関を利用していなければ、通勤手当としての定期代支給の条件にそもそも該当していないものといえます。

従いまして、このような場合ですと定期代については一種の不当利得に当たるものといえますし、それ故不利益変更には該当せず、今後定期代を支給しない事に問題はないものといえます。また、当然ながら条文追加等の必要性もございません。

但し、これまで不要の措置とはいえ理由なき支給をされてきたという経緯がございますので、通勤手当の支給条件に該当しない為実費支給となる件につききちんと当人に対し説明されるべきといえます。

投稿日:2011/04/19 23:46 ID:QA-0043560

相談者より

よく理解できました。ありがとうございます。

投稿日:2011/04/25 11:59 ID:QA-0043639大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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