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内定の応諾前の内定取り消しについて

お世話になっております。

以下の場合の内定取り消しについて問題ないか ご教授下さい。

・メールにて内定を連絡。
・内定者から内定への応諾について10日間程度の猶予依頼(理由は他社選考中の為)
・10日後に内定辞退となった場合に備えて、採用活動を再開したい。
・再開の際に、今回の内定を一旦取り消す(再開後の応募者と比較したい為)
・上記は中途採用です。

以上です。
「応諾前の内定取り消し」について、あまり情報がないように思い、質問させて頂きました。
宜しくお願い致します。

投稿日:2011/03/28 16:36 ID:QA-0043230

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

中途採用で他社選考中といった話を応募者の側からされるのは、自らを不利な立場に置く事になりますので珍しいケースともいえます。

通常であれば内定通知が応募者に届いた時点で内定が成立したものと推定されますが、この度は応募者の方から内定受諾に関し留保の要求がなされていますので、内定自体現時点で成立しているとはいえません。

こうした事柄につきまして明確な法令上の定めはございませんが、内定が成立していないということからも、欠員補充が業務上早急に必要で猶予を見る余裕が無いのであれば、その旨を応募者に告げた上で取消というよりは内定が不成立になると伝えても差し支えないものと考えられます。但し、内定で無い以上今回の応募者は完全にフリーハンドになりますので、再開後の応募者と比較して劣る場合に改めて今回の応募者に来てもらえるといった保障もございません。そうしたリスクを承知の上で判断される事が必要です。

投稿日:2011/03/28 21:12 ID:QA-0043232

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2011/03/31 13:23 ID:QA-0043287大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

内定取り消しについて

・採用通知が労働契約締結についての承諾の意思表示ではなく、「労働契約締結の予約」であれば、未だ労働契約そのものは有効に成立せず、=会社の採用通知取り消しは労働契約そのものの解除にはあたりません。(昭27.5.27通達)

・契約締結日、赴任日等明確でなければ、ご質問の内容は内定取り消しについて問題がないと思われます。
以上

投稿日:2011/03/28 22:10 ID:QA-0043240

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2011/03/31 13:24 ID:QA-0043288大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ダブルブッキングのリスクを避けるのが賢明

|※|.契約は 「 申込みの意思表示 」 と 「 承諾の意思表示 」 の合致があれば成立しますが、内定は、通常、就労始期条件付労働契約と看做されます。ご相談のケースでは、本人から、「 承諾の意思表示 」 がなされたとは判断できません。 .
|※|.一兎でいいのに、二兎を追って、一兎も得ないか、二兎を得たが、不要な一兎も抱え込んでしまった、といったリスクを避けためには、本人に、内定の不成立を通知し、フリーハンドの立場で、直ちに、採用活動を再開されることをお勧めします。直ちに、採用できないリスクは残りますが、不要なダブルブッキングは避けるのが賢明だと思います。

投稿日:2011/03/29 12:56 ID:QA-0043246

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2011/03/31 13:24 ID:QA-0043289大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

通常プロセス

正直に他社が第一志望であることを告白したことになり、珍しいケースではありますが、昨今の応募者状況ではあってもおかしくないことだと感じます。
まず内定を出す、というのは応募者の受諾をもって内定成立ですので、現時点で内定受諾をしていなければ内定ではありません。ゆえに通常は「○○までに、書面にて内定受諾の返答をもって、内定とする」という表記をします。それに対し答えられなければ自動的に内定は不成立となりますので、こうした進め方でよろしいのではないでしょうか。

投稿日:2011/03/29 22:43 ID:QA-0043254

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2011/03/31 13:25 ID:QA-0043290大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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