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海外出張移動日は勤務として記録?

 お世話になっております。いつも勉強させていただいております。

こちらの掲示板で、海外出張の移動は労働時間とみなさない説が強いことは理解できました。

弊社では、海外出張の帰着日が休日の場合、時間による代休申請について以下のとおりとなっています。

・13時前に自宅最寄駅着・・・代休なし
・13時以降17時30分前に自宅最寄駅着・・・半日代休
・17:30以降の自宅最寄駅着・・・1日代休

土曜に現地を発って、日曜に帰国の場合、土曜は終日移動日として1日分の代休を付与しています。
ところが、日曜については上記の取り決めどおり、13時以前に自宅最寄駅着となると代休が付与されません。
社員からは 「土曜は勤務とみなされて代休が付与されているのに 日曜は前日から飛行機に乗って
拘束されているのに13時前に自宅最寄駅に着いたからといって代休なしは納得できない。それなら
航空チケットの手配を社員の自由にさせてほしい。もっと遅くに到着する便にする」と言われています。
(現在海外航空券は総務部一括手配)

また、勤怠システム上は、社員に休日に何時間働いたかを入力させることで、代休が0.5日か1日かを
判定させるように組まれています。

質問としては以下になります。宜しくご教示のほどお願いいたします。
1.そもそも土曜が移動日だった場合、代休を付与することとしたことが誤りだったのか?
2.土曜の移動日は定時時間働いたと勤怠システムへ入力させ、初めて代休1日が発生するという
 システムの組み方となっている。ここに問題があったか?
3.日曜は13時以前に自宅最寄駅着の場合、代休なしとするならば勤怠システムへの入力はさせてはいけないのか?(入力する=勤務になるので?)その場合、土曜の移動日もシステムへ入力させてはいけなかったか?
 ※社員は別のシステムにおいて出張申請をしており、そこで海外出張へ行っていたことは把握できます。  ただ、それは経理のシステムであり、総務部門は見られないのです。

投稿日:2011/03/01 14:27 ID:QA-0042740

skyさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

問題を整理しますと、まずご周知の通り、海外出張の移動は労働時間と取り扱う義務はございません。

また、就労が無く移動のみの日に関し代休を与えることは、代休自体法的に定められた制度ではない為あくまで会社任意の措置になりますし、それ故付与の有無や与え方等も規定に定められた通り取り扱うことで問題ございません。そもそも代休付与すら行う義務がないので、社員間での差別等があるのならともかく、代休の付与内容自体に納得が行かないという主張に応じる必要はございません。就業規則に定めがあって通常の周知義務を果たしている限り、本人が代休制度の詳細内容を確認していたか否かに関わらず、そうした規定内容も含めて合意の上で雇用契約を結んでいるということになります。

その上で各々のご質問に回答させて頂きますと‥ 1. 上記内容に加え、付与しないよりも労働者にとっては有利になる条件ですので、間違いということにはなりません。2. 法的な問題ということであれば特にございません。ただ問題点として挙げるならば、代休付与が細かく区分されていることで、その結果文面のような不満が生じているということになるでしょう。今後改善されるか否かについては御社自身で検討して決められるべき事柄といえます。3. 当該入力作業につきましては、勤怠システム上の処理方法の問題ですので、作業自体の正誤についてこちらで判定は出来かねます。

結論としましては、御社の措置につき法的に問題はないものの、従業員の不満が多いようであれば日曜帰国時の代休付与を拡大する等社内で検討されるのが望ましいというのが私共の見解になります

投稿日:2011/03/01 20:02 ID:QA-0042747

相談者より

ご回答ありがとうございました。引き続き検討してまいります。

投稿日:2011/03/08 14:46 ID:QA-0042857大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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