契約社員の雇用について
弊社では契約社員として2005年4月1日から2006年3月31日の1年間中国人の方を1名雇用し、以降1年単位で契約を更新し今に至りました。今回、引き続き2011年4月1日から2012年3月31日の1年間、雇用契約を延長しようとしたところ、他部門より期間の定めのある雇用では問題があるのではないかと指摘を受けました。現在私自身でもどのような問題があるのか確認しておりますが、専門家の方からアドバイス等頂けたらと思い相談させていただきました。お手数ですが問題事項や解決策など教えていただけましょうお願いいたします。
投稿日:2011/02/25 12:11 ID:QA-0042702
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面の件ですが、労働法令上では特に問題はございません。有期雇用契約の場合1回の契約については3年(一部の専門業務等は5年)といった上限がございますが、通算での契約期間に関する上限は無い為、当事案でも文面内容のみでは違法とはなりません。
ただ外国人の方ですので、在留期間が過ぎてしまう等の問題が生じているのかもしれません。もしその辺りが不確かな場合には入国管理局で念の為確認されるとよいでしょう。
投稿日:2011/02/25 14:04 ID:QA-0042708
相談者より
適切なご回答をいただきましてありがとう御座いました。
投稿日:2011/02/28 08:22 ID:QA-0042719大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
更新回数の上限はありません
※.有期雇用契約の締結に際しては、《 期間の長さ 》 には、原則、上限3年、特例上限5年の制限がありますが、民法、労基法、いずれも、《 更新回数 》 の上限は設けていません。他部門よりのご指摘は、期間の定めのない雇用 ( いわゆる正社員 ) でなくてはならないのではないか、という趣旨だと受け止めますが、恐らく、派遣社員に対する雇用契約申込義務 ( 派遣法40– 5 ) のことではないかと思います。 .
※.なお、有期労働契約の締結、更新などに関する留意点に就いては、厚生労働省の 「 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 」 という、使用者向けのリーフレットが正確、且つ、コンパクトで有用だと思います。最寄りの労働基準監督署で入手できますし、ネットでも参照可能です。
投稿日:2011/02/25 20:43 ID:QA-0042713
相談者より
適切なご回答をいただきましてありがとう御座いました。
投稿日:2011/02/28 08:23 ID:QA-0042720大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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