海外駐在者家族の教育上の中途帰国の場合の取扱について
海外駐在者の家族が子女教育の関係で中途帰国することになりました。日本ではなかなか帰国子女を受け入れる高校がないため、やむを得ず帰国するものです。この場合、旅費等は会社で負担しますが、日本での家族の住居を借りるためのイニシャルコスト(敷金礼金等)については、どのように取り扱っているでしょうか。基本的には自己都合であるため、会社として帰任支度金等が支給されるため、負担しないと考えています。
投稿日:2011/02/01 19:58 ID:QA-0042277
- *****さん
- 東京都/機械(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件のような海外駐在者及び家族に関する取り扱いにつきましては、個々の会社が任意に取り決めた内容に基き処遇されることになります。従いまして、御社就業規則上の規定内容によりますが、こうした場合の住居費用に関する定めが無い場合ですと、会社都合ではない為負担する義務も生じないものといえます。
但し、当人負担を考慮し何らかの援助をした方が人事管理上望ましいケースも考えられるかもしれません。その辺はあくまで事情を見ての御社側での判断になりますが、費用援助される場合には恩恵的な措置として取り扱い、当該従業員とも相談された上で具体的な支援内容を決められるとよいでしょう。
投稿日:2011/02/01 21:05 ID:QA-0042280
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2011/02/03 07:13 ID:QA-0042315大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
取り決め
ご提示の例ですと、統計的なものではありませんが、一般的には個人的理由による帰国であり、滞在費はもちろん、帰国費用も負担しない例が多いかと思われます。
外資系企業などでは、外国人エグゼクティブ等中心に、契約の際、こうした帰国を盛りこんで、費用支出もする・しないを明確化しているケースが多いと思います。そうした取り決めがないのであれば、扶養者の有無等、不公平の原因にもなりますので、支給せずが良いように思いました。
投稿日:2011/02/01 23:58 ID:QA-0042282
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2011/02/03 07:12 ID:QA-0042314大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
何らかの配慮が望ましい
■ 法定問題ではないので、企業の考え一つで大きく変わりますが、海外派遣された当事者の身になって考えれば、自己都合だから、全額自費でやりなさいと言うのはいかがなものでしょうか。 .
■ 結果的には、派遣社員が単身で残ることになると思いますが、「 子女教育 」 と 「 親の介護 」 が国内外を問わず、単身赴任の圧倒的な理由になっていることを考えれば、何らかの配慮が望ましいと思います。 .
■ ご本人も、家族帯同赴任時 ( 或いは、呼寄せ時 ) に、このような問題を予見しておれば、最初から、単身赴任したことでしょうから、甘えとか、悪意があったとは思えず、最低でも、必要資金の低利貸付を含め措置の検討をお勧めします。
投稿日:2011/02/02 10:44 ID:QA-0042286
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2011/02/03 07:12 ID:QA-0042313大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
家族の中途帰国
◆このようなケースは全て会社の規程によります。会社の判断として自己都合での帰国か、正当なる自己都合での帰国かでしょうが、旅費、帰任支度金等も出さない会社も少なくないと思われます。
◆海外駐在の期間にもよりますが、当初から単身赴任という選択肢もあったかもしれません。
◆ポイントとしては、他の社員さんに不公平とならないこと。そのためには、これをいいきっかけとして、御社の業務内容に照らし合わせ、単身赴任、家族帯同させる場合、子供が一定年齢(高校、大学)の場合に達した場合はどうするのか早めに会社としてルール化して社員に周知することです。
以上
投稿日:2011/02/02 11:03 ID:QA-0042287
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2011/02/03 07:12 ID:QA-0042312大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
帰国子女のための会社の費用負担
規程がどうなっているかになりますが、こうした費用は自己都合で会社が負担するのは難しいでしょう。
それだけに海外赴任で、子女を抱える海外赴任者には当初から十分な手当てを用意しておき、不満の出ないようにし、さらに事前にそういうこともありうることを説明し、納得を得ておくことが今後、必要でしょう。
投稿日:2011/02/02 11:21 ID:QA-0042289
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