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海外駐在から帰国し、1ヶ月以内に退職する者への退職金支給

米国駐在から9月1日に戻る社員が、1ヵ月後に弊社を退職し子会社に転籍する予定です。この場合、例えば183日ルールなどのように、帰国してから退職金支給まで6ヶ月以上期間をあけないと米国でも所得として高額課税されてしまうのでしょうか?
それとも日本帰国後にすぐ「日本居住者」に変更すれば、退職一時金を支給しても米国課税は免じられますか?

投稿日:2010/07/13 12:01 ID:QA-0021673

*****さん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

日本での退職所得申告でよいかも。専門家への相談をお勧めします

■ 日米租税条約における183日ルールは改定され、米国における確定申告の免除 ( 非課税 ) となるのは、次の3つの要件を クリア することが必要になりました ( 特に、① に注意 )。
 ① 米国の滞在日数が、《 いずれの12カ月間内 》 でも183日以内であること
 ② 米国の居住者でない法人から報酬が支給されること
 ③ その報酬がアメリカ法人によって負担されていないこと
■ 特に米国に来た最初の年や、《 日本に帰った最後の年 》 では、ビザの種類や居住者となった時期などで、申告方法が複雑になります。ご相談の条件で支給される退職一時金は、日本で、退職所得として、申告するたけでよく、米国での TAX RETURN に含める必要はないと思います。
■ 然し、回答者は、一般的知識しか持ち合わせていませんので、税率、手間など、大きく違ってくること考えると、専門家に相談されることをお勧めします。

投稿日:2010/07/14 12:34 ID:QA-0021714

相談者より

ありがとうございました。米国の会計事務所にもダブルチェックしてみます。

投稿日:2010/07/14 12:57 ID:QA-0040649大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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