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海外駐在者の帰任について

標記の件について、お問い合わせします。
1年半を目処に海外関係会社に社員を海外駐在員(出向)としました。
1年半の任期途中に来月日本に帰国をさせます。
その際の規定、内規が現状ありません。その際のアドバイスをお願いします。
また社員の帰国に際し必要な手続きフロー等をご教示の程、お願いいたします。

投稿日:2011/10/20 09:05 ID:QA-0046600

*****さん
神奈川県/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法的手続きは、任期満了帰国の場合と同じだが、経済的ロスの補填が問題

|※| 税法上は、1年以上の期間の予定で、海外出向のため出国した者が、業務の都合により1年未満で国内勤務となり帰国した場合、出国時点から、非居住者とされ、早期帰国となった日以後は居住者となります。給与所得も出入国を軸に按分課税されます。 .
|※| 社会労働法関係でも、基本的な考え方は変わりません。日本との社会保障協定が結ばれている国ては、出向期間が5年以内の場合には、その国の社会保障制度への加入が免除されるなどの措置もありますが、予定外の、早期帰国に伴う措置や手続きは、基本的には、予定通りの帰国の場合と同じです。 .
|※| このような法的側面は別として、会社都合で、出向期間が短縮されると、現地での生活設計上、必要な耐久消費財の償却不足によって、不測の経済的負担が発生するのが普通です。単独身不に比べ身家族帯同の場合は、大きくなりますので、会社としての適切な補填対策が必要です。ご検討の上、現行規定に追加しておくべきです。

投稿日:2011/10/20 11:10 ID:QA-0046603

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/10/20 12:55 ID:QA-0046608大変参考になった

回答が参考になった 4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法的手続きは、任期満了帰国の場合と同じだが、経済的ロスの補填が問題 (誤記修正)

最終部分の 「単独身不 」 は 《 単独身赴任 》 の誤りです。失礼しました。

投稿日:2011/10/20 11:15 ID:QA-0046604

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2011/11/07 09:12 ID:QA-0046882大変参考になった

回答が参考になった 1

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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