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日給月給制とは?

日給月給制の定義を教えてください。

ネットで調べても、よくわかりません。

1)欠勤控除のないのが、完全月給制で、あるのが日給月給制?(欠勤控除なしというような会社はあるのでしょうか?)

2)毎月の勤務日数の違い(例えば、2月と3月)で給与が変わるのは、月額払いの日給制で、これは日給月給制ではない?

等、の解説を目にしましたが、正しい定義があれば教えてください。

また、どのような場合に有益・有用なのかも教えてください。

投稿日:2011/01/18 15:53 ID:QA-0042011

ぱっちさん
東京都/その他業種(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

月給制は3種類ある

■.「 日給月給制 」 そのものは法律用語ではありません。然し、労働契約上は定着した慣行用語と位置付けられるものです。労基法では 「 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 」 を就業規則における記載必須事項として記載し、行政官庁に届け出なければならないとしていますので、その関連において 「 日給月給制 」 も正しく理解しておくことが必要です。(89条2) 
■.月給制には、次の3種類があります。③ がご質問の 「 日給月給制 」 です。 
▼ ① 完全月給制 ⇒ 1カ月の賃金が1カ月間の労働日数に関係なく固定していて、欠勤があっても賃金を控除しないもの 
▼ ② 月給日給制 ⇒ 賃金が月単位で決められているが、欠勤日がある場合には、欠勤日数に応じて欠勤控除がなされるもの
▼ ③ 日給月給制 ⇒ 1日いくらと決まっている日給制でありながら、その支払いは毎月1回の給料日に支払うもの 
■.すべての所定労働日に就労した ( 欠勤がない ) 場合、月により賃金が変動するのは、③ の日給月給制だけです。因みに、労働者からの労働契約の解約 ( 退職 ) については、労働法に定めがありませんので、民法が適用されますが、③ の 「 日給月給の場合 は、申し入れから2週間を経過することによって終了するのに対し、① ② のような 「 期間によって報酬を定めて場合 」 は、月の前半に解約を申し入れなければ、その月には退職 ( 解約 ) できないといった違いもあります ( 627条1&2 )。

投稿日:2011/01/18 21:04 ID:QA-0042019

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

日給月給制につきまして法令上直接の定義はございませんが、通常は1日当たりの賃金計算を行ったものを月1回まとめて支給するといった形式の月給制を指しています。

従いまして、
1)については、日給月給制の場合当然欠勤控除は行われる事になりますし、一方で欠勤控除を行わない完全月給制の会社も存在します。
2)については、言葉の正しい定義自体が存在しない為さまざまな解釈が成り立つものといえます。実務上で重要な点は、制度名がどれに該当するかではなく、賃金控除の仕方等賃金の支払方法に関しまして就業規則上で具体的にどのように定められているか、そしてその定めが遵守されているかに尽きます。仮に定めがなければ、どのようにでも解釈されてしまい、トラブルの原因になりますので、きちんと計算出来るよう規定整備をされる事が必要です。

投稿日:2011/01/18 23:05 ID:QA-0042022

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

日給月給制の定義について

法律用語ではありませんので、定義は、会社の規定で定めますが、以下参考までに一般的な使われ方を記載させていただきます。
1.完全月給制:欠勤控除等ないもので、役員やいわゆる管理監督者や役員などに適用させるケースが多い。
2.月給日給制:欠勤控除等あるもの。日給月給制と呼ぶこともあります。
3.日給月給制:日給×労働日数で支払う場合。
以上

投稿日:2011/01/19 17:20 ID:QA-0042040

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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