借上げ社宅の火災保険
当社では賃貸マンションなどを借上げ社宅として家賃の補助を行っていますが、入居に当たっての家財に対する火災保険の保険料も会社で負担しています。
これを社員の個人負担に変更する事を検討していますが、一般的にはどちらの負担とするべきでしょうか。
投稿日:2006/03/27 12:18 ID:QA-0004187
- *****さん
- 福岡県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
借上げ社宅の火災保険
■入居者の個人財産を対象とする火災保険の保険料を会社が負担すべき理由は全くありません。個人負担への変更は正しい措置だと思います。もし、会社が負担すれば、税法上も入居社員に対する給与として所得税対象になります。ご質問に対する回答は「一般的に個人負担」となります。
■類似ケースで個人賠償責任保険を会社負担で契約する場合があります。入居社員およびその同居親族が水濡れを起こし、階下の部屋の天井、壁、家財などを濡らしてしまう場合の保険です。これも、本来は個人負担でしょうが、会社が賃借の当事者であることに鑑み、会社負担としている場合があります。実際の経理処理は会社によって異なるようですが、基本的には、火災保険同様、入居社員の課税所得になります。
投稿日:2006/03/27 15:23 ID:QA-0004194
相談者より
投稿日:2006/03/27 15:23 ID:QA-0031719大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。