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通勤労災について

お世話になります。
通勤時の労災についてお尋ねします。
仕事が終わり、帰宅途中に自分で何かの建物にぶつけて事故を起こし、入院をした社員がいるのですが、これも通勤労災の対象となるのでしょうか?車の保険は加入していると思うのですが、車の保険を使わずに労災保険で処理をしたいと申しております。入院費用と車の修理代等、労災からおりるものなのでしょうか?よろしくお願い致します。

投稿日:2006/03/07 10:26 ID:QA-0003915

*****さん
徳島県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

労災

まず、労災保険に車の修理代など物損についての補償はありません。
また、対人補償もありません。あくまでも被災した労働者に対する救済措置を目的としています。

その前提のうえで帰宅経路が、合理的なものであるならば、通勤労災の対象となりえます。
ただし、業務終了後相当時間がたっており帰宅そのものに業務関連性がなくなっている場合などは認められない可能性があります。

保障の範囲は療養の給付と、休業補償になるでしょう。
したがって今回の場合は認められれば入院費用と、休業中の所得補償が対象ということになります。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2006/03/08 08:39 ID:QA-0003940

相談者より

 

投稿日:2006/03/08 08:39 ID:QA-0031598大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご参考までに

こんにちは。相談員の畑中です。
 よろしくお願いいたします。

 通勤とは「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路および方法により
 往復することをいい、業務の性質を有するものを除くもの」とされています。

 労災保険法では原則、合理的な経路および方法を逸脱すると通勤災害と認められないケースが
 もあるようです。これだけの情報では貴社の社員が合理的な経路および方法を逸脱したかわか
 りませんが、明らかに合理的な経路および方法を逸脱しているようでしたら通勤災害にならな
 い可能性があります。

 基本は労災保険の方が給付されますが、労災保険が給付されるのに、かなり時間がかかるよう
 で自動車保険で処理されるケースが多いようです。

 労災保険は入院費用については通勤災害と認定されれば保険給付の対象となりますが、車の修
 理代までは補償されません。
 
 ありがとうございます。
 ご健闘をお祈りいたします。
 

投稿日:2006/03/13 10:52 ID:QA-0004023

相談者より

 

投稿日:2006/03/13 10:52 ID:QA-0031639大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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