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休日の労働が短い場合の扱いについて

休日出勤を休日に振替える場合、1日の所定労働時間(実働7.5h)未満の扱いはどのようにすべきでしょうか?
また、短い実働の休日出勤が複数あった場合、休日の労働時間の合計を休日出勤日数で割って、振休にっすを求めることは有りでしょうか?

投稿日:2006/02/21 15:48 ID:QA-0003772

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

代休

休日出勤を事前に他の所定労働日と振返るのであれば、当該日は労働日となりますので就業規則の定めに従い運用してください。つまり平日の所定時間に満たない場合の賃金を早退として時間控除しているならそれに順じて取り扱えばよいと思います。当然休日割増は発生しません。

後段の質問について事後に代休として付与するのであれば、割増賃金は支払う必要があります。
(割増分)
所定休日(週法定労働時間超の場合)0.25倍
法定休日 0.35倍

この割増分まで日数で割って付与することはできません。

休日の労働時間(1.0)部分について時間合計を休日の代替付与でカバーすることは可能だと思います。
ただし、代休に関する明確な定めを就業規則に規定する必要があると思います。

投稿日:2006/02/23 09:29 ID:QA-0003796

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。
大変参考になりました。
休日の定義に添わないと思われる為、就業規則で、早退にならないほどの短時間の場合は、欠勤扱いでもいいのか疑問があります。
(極端な例ですが、3時間しか勤務していないなど)
重ねての質問になり大変恐縮ですが、可能であればコメントをいただけると助かります。

投稿日:2006/02/23 11:19 ID:QA-0031541大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

早退について

遅刻であろうと、早退であろうと働いていない時間はノーワークノーペイとして控除可能ですが、1分でも労働をすれば厳密には賃金支払いの必要はあります。つまり「早退にならないほどの短時間の場合は欠勤扱い」という概念は法的には根拠がありません。

3時間しか働いていない場合は3時間分の賃金を支払えば良いのだと思いますがいかがでしょうか?
これは平日でも休日でも全く同じ考え方です。

割増については当該日の法的性質により前述した通りです。

ご質問の解釈に誤りがあればご指摘のうえ、お手数ですが再度詳細のご質問をお願いします。

投稿日:2006/02/23 11:34 ID:QA-0003801

相談者より

度々の質問に対しまして、ご回答いただき本当にありがとうございます。
よく理解できました。
対応に役立てます。

投稿日:2006/02/23 11:39 ID:QA-0031542大変参考になった

回答が参考になった 0

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