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主任者の休日出勤について

よろしくお願い致します
弊社では管理職として主任以上に手当を支給しています。
その為、残業手当については支給していません。
主任者が休日出勤をした場合、代休・振替休日は必要でしょうか。

投稿日:2006/02/17 09:44 ID:QA-0003730

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

主任者の休日出勤について

■労基法 41-2では, 「…監督若しくは管理の地位にある者」 には, 労基法が定める労働時間, 休憩および休日に関する規定は適用しないと定めています。この趣旨は, これらの地位にある者は, その職務および職責の性質上, 労働時間, 休憩および休日に関する労基法上の規制の枠を超えて活動しなければならない立場にあるために, 一般の労働者と同様の労働時間管理にはなじまず, また, 出勤, 退勤などの勤務時間についても, ある程度の自由裁量を行使しうる立場にあるため, 厳格な労働時間制を適用しなくともその保護に欠けることはなかろうということにあります。従って、とりあえずの回答は「主任者が休日出勤をした場合、代休・振替休日は必ずしも必要ではない」ということになります。
■問題は、御社での「主任」が実態的に「監督又は管理の地位にある者」に相当するかどうかです。詳細は割愛しますが、一般的には、「部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者とー体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきもの」とされ、さらに「企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付者であればすべてが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではない」とされています。
■係長や主任レベルに一定額の管理職手当を支給しただけで、管理職としての時間外労働手当の支給対象外としている企業は多く見受けられます。権限、待遇を含めた、実態面では、法的問題を内蔵しているケースは決して少なくないようです。

投稿日:2006/02/18 13:29 ID:QA-0003747

相談者より

 

投稿日:2006/02/18 13:29 ID:QA-0031527参考になった

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