フレックスタイム制の遅刻時の減給について
遅刻の取扱について就業規則でどう規定すれば良いかを質問させて頂きます。
当社はフレックスタイム制を導入しており、コアタイムを定めています。コアタイムを過ぎて出社した場合、遅刻扱いになります。その時の取扱について以下のように定めようかと思っていますが、何か問題はありますでしょうか。
1. コアタイム開始時間を過ぎた時間分を15分単位(切捨て)で給与から控除する。
2. ただし、遅刻を有休扱いとして半休で処理したいと本人が希望する場合は、それを認める。
実際のところ、ほとんどの場合は2の形が取られていますが、年度末になると有休が残っていないのに遅刻が発生することもあり、何らかの対応方法を決めておく必要があると考えております。
上記の対応が法律上問題がある場合、他社ではどのような取扱をしているのか参考までに教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
投稿日:2006/02/14 11:31 ID:QA-0003676
- *****さん
- 兵庫県/バイオ(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
コアタイムの遅刻について
精算期間における精算時間が協定どおりの時間であったとしてもコアタイムに遅刻があった場合は控除するということでしょうか?
遅刻について制度として定めることに問題はありませんが、コアタイムの遅刻のみをもって賃金を控除することはできません。
フレックスタイムに関しての賃金精算はあくまでも精算期間をもって過不足計算するので特定の1日にて精算行為を行うことは趣旨に反するからです。
冒頭で申し上げた通り遅刻とすること自体に問題は無いため人事考課上、勤怠不良として扱うことは可能です。また遅刻が度重なるようであれば制裁することも可能です。この場合は就業規則にもとづき相応の罰則を適用してください。
投稿日:2006/02/14 21:06 ID:QA-0003685
相談者より
投稿日:2006/02/14 21:06 ID:QA-0031498参考になった
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