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子会社へ出向させた社員

親会社の本社(出向元)から子会社(出向先)へ出向している社員が子会社と親会社の支店が業務委託を結んだ為、出向している身分のまま、出向先から更に出向する状況になってしまうのですが、これに問題はないでしょうか?

投稿日:2006/02/13 16:41 ID:QA-0003670

shojiさん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

子会社へ出向させた社員

■ご質問のイメージがハッキリ致しません。締結された問題の「業務委託契約」では、子会社と親会社の支店のいずれが、委託者であり、受託者なのでしょうか? この関係によって、問題の社員の再出向もあり得るとは思いますが、それにしても、親会社の社員が、子会社経由の再出向で、元の親会社の業務に従事するといった形態は一寸想像しにくいのですね。

投稿日:2006/02/14 10:16 ID:QA-0003675

相談者より

分かりづらい説明をしてしまいまして、申し訳ありません・・弊社から子会社へ出向させた社員が子会社の命令によりグループ内の他の会社へ出向をすることになりました。二重出向という形になると思うのですが、法的に問題はありますでしょうか。(三社間での了承はされております)宜しくお願い致します。

投稿日:2006/02/14 19:00 ID:QA-0031495参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

子会社へ出向させた社員

三社間の関係はよく分かりました。まず「出向」について整理しておきましょう。
■出向というのは、「派遣」と異なり、法律上の特別な用語ではなく、会社ごとに色々な意味で使われています。厚労省の解釈では、「出向」とは出向元と出向先の両方で二重の労働関係が成立するものであるとされています。それに出向元と出向先の間に何らかの出向契約が前提になり、労働条件や業務内容が決まります。「出向先」が労働者を指揮命令して労働させる使用者であると同時に労働契約上の相手当事者として雇用関係が存在することになります。
■「出向先」との契約については、36協定就業規則など、労働基準法の定める様々な規範や使用者の責任はすべて出向先の使用者が負担します。労働保険(労災保険、雇用保険)、社会保険健康保険厚生年金保険)なども、出向先の使用者が負担するのが原則で、出向契約にも明記する必要があります。出向先の使用者が、こうした法律上の責任を負担しないときには、この「出向」は、本来の出向ではなく、実態としては「派遣」と考えられます。
■ご相談の再出向には、法的問題はありません。然し、雇用関係の複雑化、出向料のやり取りの二重化など、あまり有意義でない事項が随所に出てくる雇用形態です。一旦、現在の出向命令を取り消し、本社から、直接、グループ内の他の会社への出向発令をされては如何がですか? 最初の子会社と他の会社との間の「業務委託契約」の円滑な執行にも特に差し支えることもないと思います。

投稿日:2006/02/15 11:07 ID:QA-0003696

相談者より

ありがとうございます、やはり複雑になると何かと問題が発生しそうですので、仰る通り一度復帰させ、新たな出向命令をしたいと思います。大変助かりました、本当にありがとうございました。

投稿日:2006/02/15 11:52 ID:QA-0031503大変参考になった

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